いじめ主犯格の取り巻きについて
いじめやハラスメントなどの加害行為が明らかになった場合、主犯は責任を問われることが多いと思います。
しかし、加害行為を助長している主犯の仲間、いわゆる取り巻きの人達は、たとえその証拠があっても何の責任も負わされないのでしょうか?
以前から気になっていたので、質問させていただきます。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
「主犯の仲間,いわゆる取り巻きの人たち」がどのように関与したかによると思います。 複数人...
複数人がいじめなどをした場合において,それが全体として一個の行為と認められるような場合には,全員に同程度の責任が生じることもあり得るでしょうし,一個の行為とはいえない場合には,各人の結果への寄与度によって責任が異なるように思います。
いずれにしても,その仲間が,どのような行為をしたのか,いじめやハラスメントの結果にどれくらい寄与したのか,それらについての証拠があるのか,が重要だと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601 |
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対応地域 | : | 静岡県 |
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