いじめ主犯格の取り巻きについて

その他民事事件
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いじめやハラスメントなどの加害行為が明らかになった場合、主犯は責任を問われることが多いと思います。

しかし、加害行為を助長している主犯の仲間、いわゆる取り巻きの人達は、たとえその証拠があっても何の責任も負わされないのでしょうか?

以前から気になっていたので、質問させていただきます。

相談者(ID:)さん

2020年12月17日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

「主犯の仲間,いわゆる取り巻きの人たち」がどのように関与したかによると思います。 複数人...

「主犯の仲間,いわゆる取り巻きの人たち」がどのように関与したかによると思います。

複数人がいじめなどをした場合において,それが全体として一個の行為と認められるような場合には,全員に同程度の責任が生じることもあり得るでしょうし,一個の行為とはいえない場合には,各人の結果への寄与度によって責任が異なるように思います。

いずれにしても,その仲間が,どのような行為をしたのか,いじめやハラスメントの結果にどれくらい寄与したのか,それらについての証拠があるのか,が重要だと思います。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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