元恋人からの交通費の請求と年齢を偽ることについて

その他民事事件
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別れた恋人に交通費を借りました。
書面ではなく口頭でのやり取りです。

当時、恋人に会うために都会から田舎へ向かいました。
ですが、帰る日に財布を落とし交通費がなく、恋人に借りました。
恋人には返す旨を伝えましたが、向こうは返さなくても大丈夫だよと言われました。

その後、恋人の年齢が実年齢と異なっていたことが判明し別れましたが、別れた数日後に交通費の返済を求める連絡が来ました。
別れてから1年経った現在までずっと連絡が来ます。
この1年の間のやり取りで1度応じてしまい、返済先を間違えたので待ってほしいと約半年待ってもらっています。

その後、連絡も何ヶ月かに1回だったのが、1ヶ月、1週間に1回と徐々に間隔が狭まっていて今は無視をしています。

ですが、返さなくていいよと言われ返すべきか返さなくていいか分からなくなりました。
個人的にはこちらも年齢を偽るという詐欺まがいなことをされたので、どっちもどっちということで返したくありません。


お金は返さなければいけないでしょうか?
また、何故年齢を偽っていたのか理由を聞くと、ネットストーカーにあったことがあるらしく、自衛だと言っていましたが、これは詐欺になりますか?

出会いはネットでしたが、将来的には結婚も考えていましたし、恋人にも、結婚出来たらいいねと少し軽い感じで伝えており、そうだねと返事をもらっています。

質問は以下の通りです。
・お金は返さなくていいか
・自衛のためとはいえ、年齢を偽るのは詐欺になるか

たくさんの方に回答をいただきたいです。
よろしくお願いします。

相談者(ID:20345)さん

2021年07月29日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

・お金について  あなたが元交際相手からお金を借りた行為は,法律的には,金銭消費貸借契約を締...

・お金について
 あなたが元交際相手からお金を借りた行為は,法律的には,金銭消費貸借契約を締結した,ということになります。
 契約内容は,あなたが,元交際相手から,期限の定めなく,○○円(実際に借りたお金の金額)を借り入れ(返す約束をし)たというものです。これにより,あなたは,元交際相手に,借り入れた金員を返済する義務を負います。
 これに対し,元交際相手が「返さなくても大丈夫だよ。」と述べたことは,あなたの「金員を返済する義務」を免除した,と捉えることができます。
 したがって,この事実関係をもとにすれば,あなたは,元交際相手にお金を返す必要はないことになります。

 もっとも,これらのことは,全て口頭で行われたようですから,今後,仮に元交際相手との間で紛争になった場合,元交際相手が「免除」したことを証明できず,困ったことになるかもしれません。

 よく分からないのが,「この1年の間のやり取りで1度応じてしまい、返済先を間違えたので待ってほしいと約半年待ってもらっています。」ということです。このやりとりがLINEなどでなされていたとすれば,不利な証拠になるでしょう。

・年齢を偽ることが詐欺にあたるか
 年齢を偽ることそれ自体は「詐欺」には該当しません。
 年齢を偽ること自体は,単に,あなたを「だました」というに過ぎません。「詐欺」とは意味が違います。
 年齢を偽ったことで,あなたが何らかの意思表示や法律行為をして,それによって元交際相手が利益を得たのであれば,「詐欺」を主張する意義はあると思います。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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