不貞行為(援助交際)に対する慰謝料についてと借金返済について

その他民事事件
損害賠償責任

50代男性既婚者です。30代女性既婚者と5回ほど援助交際(不貞行為)を1万円支払ってしてしまいました。先日女性から「夫にバレた」とLINEでメッセージが届いたので怖くなってLINEはすべて削除しました。その後連絡は来てないのですが、相手の夫がいつ慰謝料を請求して来るかと心配です。援助交際の場合でも慰謝料が発生しますか?
またその女性に10万円貸しています(金銭消費貸借契約書は作成しています)が返金されていません、どうしたらいいですか?
相手の夫が来たら弁護士に相談しようと思いますが、今から弁護士に相談した方がいいですか?

相談者(ID:20055)さん

2021年05月24日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

援助交際でも,不貞を理由とした慰謝料は発生します。 あなたが,相手の女性が既婚者と知りながら...

援助交際でも,不貞を理由とした慰謝料は発生します。
あなたが,相手の女性が既婚者と知りながら性的関係を持ったことにより,女性の夫の権利を侵害しているため,不法行為が成立する,というのが理由です。

次に,相手の女性の夫から慰謝料請求がされるかどうかについてですが,そもそもあなたは,相手の女性にご自身のお名前,ご住所を教えているのでしょうか。仮に,女性があなたに関する情報を持っていない場合,女性の夫があなたに請求しようにも,実現が困難なのではないでしょうか。

女性に対する貸金については,金銭消費貸借契約に基づき返還請求すること自体は可能でしょうが,その女性と今後も連絡を取っている限り,夫から慰謝料請求をされるリスクが高まるように思います。

そもそも,その女性が,夫に不貞がバレた,というのは本当なのでしょうか。まずは,そこを確認すべきではないでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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