不貞行為の慰謝料について

その他民事事件
損害賠償責任

現在お付き合い6年目の方がいます。
既婚者と知らずに同棲を開始して、発覚後に私自身が心を病んでしまい入院、その後に離婚裁判を行っていました。
実際には相手方との婚姻関係は破綻していて(そもそも騙されて婚姻関係を結んだようなものですが、証拠がありません。)一度も同居の事実は無いのですが、賃貸の名義に名前があったことと、合鍵を持っていたり証拠写真を撮っていたなどで同居期間ありと判定され結果は敗訴。
そして今度は不貞行為で訴えられましたが、私が知らなかったという証拠などもあり、減額されましたが、最終示談で支払いました。
そして最近、また相手側の弁護士の方から不貞行為の訴訟を考えているという旨の通知が来ました。
いつまで続くのかという恐怖と、支払い続ける金銭的余裕もなく、毎月の支払い(婚姻費用)さえ苦しいです。
ここ数日不眠が続いており、病院にかかろうか悩んでいます。

慰謝料二重取りは出来ないと聞いたのですが、また訴えられるのでしょうか。それともただの嫌がらせでしょうか。警察に相談しても意味ないでしょうか。
もう貯金も底をつきました。
いつまで続くのでしょうか。

相談者(ID:20086)さん

2021年06月03日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

あなたのような立場の人を丙、あなたの不貞相手に当たる立場の人を乙、その配偶者を甲とします。甲、...

あなたのような立場の人を丙、あなたの不貞相手に当たる立場の人を乙、その配偶者を甲とします。甲、乙が夫婦であるということです。

さて不貞行為は、二人が揃って行うことができる、つまり乙、丙が揃って行うことができるのであって、乙一人でできるわけではありません。
ですので、不貞行為は、乙とその不貞相手である丙との共同不法行為であると考えられており、不貞をされた被害者に当たる甲は、乙、丙のいずれに対して慰謝料請求をすることも可能であり、いずれかに請求した結果、満足な慰謝料を取得できなければ、その不足分を補うべく、他方に改めて慰謝料請求をすることも可能であるとされているのです。
ですので、甲が先に訴えた慰謝料請求において、示談したとはいえ必ずしも十分な慰謝料の支払を受けることができなかったと思えば、他方に対して重ねて不足分の慰謝料請求をすることも考えられるわけです。

もちろん、だからといって一般的に十分なはずの慰謝料を既に受け取ったのにもかかわらず、更に他方に対して重ねて慰謝料請求をして認められるということにはなりません。「二重取りはできない」というのはその意味です。
例えば、不貞行為の慰謝料は、不貞行為によって婚姻関係が破綻したか否かによっても変わりますが、婚姻関係が破綻したとすれば、一般的に200万円から300万円程度とされています。そのときに、もし先に乙または丙のいずれからか200万円の慰謝料の支払を受けたとすれば、必ずしもそれで不足であるとはいえないため、次いで他方から不足の慰謝料の支払を求めることは難しいと思います。しかし先に支払を受けられた慰謝料が例えば60万円に留まったとすれば、なおも150万円から200万円程度の慰謝料が不足であると考えられるため、他方に対してその不足分の慰謝料を請求することも考えられる訳です。

ちなみに警察に相談することは意味がありません。何ら犯罪的要素はなく、純粋に民事問題だからです。
また貯金も底をついた由ですが、失礼な言い方になってはしまいますが、もう、どのような判決が出てもうしないものは何もないということなのであれば、何も対応せずに放置しておくのも一つの手です。いかに裁判所の判決が確定しようと、財産を持っていない人からは取り立てることができないからです。しかし将来、健康が回復して仕事ができるようになるとすれば、その給料が差し押さえられてしまうか可能性は残ります。そのことを考えれば、やはり法テラスに相談して弁護士をつけて貰うのがよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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