売り物を落としてしまった場合

その他民事事件
損害賠償責任

玩具屋で高いところにある商品をみようと思って、それを床に落としてしまったが、箱に入っており、中の商品にダメージが入っているかはわからない場合、店員に申告して弁償しなければいけませんか?

相談者(ID:16958)さん

2020年12月26日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

現場にて商品を落としてしまった直後に、そのことを店員に告げて対応をご相談するべきでした。 ...

現場にて商品を落としてしまった直後に、そのことを店員に告げて対応をご相談するべきでした。

しかしこうしてご質問頂いたところからすると、そのまま何事もなかったかのようにお帰りになってしまったようなので、今更、申告しても却って混乱するので、わざわざ申告しなくてもよろしいかと思います。
後になってから申告されても、そもそも落とした商品がどれだか分からず、確認するためには同じ種類の全ての商品を開封してみなければならなくなってしまいますし、もしかしたらその商品は既にその後の買い物客に買われてしまってお店にはなくなっているかも知れません。こんなことを考えるのも不謹慎ですが、もしお店の方に悪意があった場合には、実際には何ら商品が壊れておらず実害はなかったにもかかわらず、店から確かに壊れていた商品があったといわれて必要のない弁償を迫られることもあります。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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