プレゼント代請求について

その他民事事件
損害賠償責任

誕生日にプレゼントを彼氏に買ってもらった1ヶ月後に別れました。お店は彼の知り合いのお店で取り寄せた物を私に渡す様に言ってありお店の方から彼からのプレゼントなので持って帰って下さい。と言われ受け取った物になります。
しかし、別れたなら関係ないからその代金を払えと彼から連絡がきて支払わないなら裁判すると言われました。支払うべきでしょうか。

相談者(ID:12192)さん

2021年01月06日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

「誕生日プレゼント」であるということに加え,彼の知り合いのお店の方からも,「彼からのプレゼント...

「誕生日プレゼント」であるということに加え,彼の知り合いのお店の方からも,「彼からのプレゼントなので持って帰ってください。」と言われたということからすれば,彼は,あなたに対して,その物を「贈与」した=無償であげた,ことが明らかです。
あなたはプレゼントを受け取っているので,贈与行為は完了していますので,彼が贈与を撤回することもできません。
また,何にも条件が付されていない「贈与」は,貰った側が対価を支払うことは予定されていません。

これに対し,彼が言う「代金を支払え」というのは,彼とあなたとの間に,例えば「売買」などの契約=受け取った物の対価として代金を支払う合意があることを前提としていますが,そのような事実はありませんよね。

贈与=「あげた」物について,後になって,「代金を支払え」=あれは売買だった,と主張するのは明らかにルール違反です。
1か月後に別れようが,約束は約束なので,一旦贈与した物を後で返せということもできません。

したがって,あなたは,彼の主張を拒んでも全く問題ありません。

彼が,裁判を提起しても,あなたとの間で「代金を支払う」旨の合意をしたことを証明することはできないので,何も恐れることはありません。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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