既婚者の男性の家に行って、奥さんにバレて

その他民事事件
損害賠償責任

職場の既婚者の家で宅飲みしたことが、LINE見られて嫁にバレて慰謝料請求されそうなんですけどこの場合って裁判なったら慰謝料払わないといけないのですか?証拠は、おつまみ買ってきてとかっていうLINEだけ。家に行ったことはお互い認めてます。

相談者(ID:7869)さん

2019年08月09日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

きら 様 初めまして。弁護士の齊藤宏和と申します。 既婚者男性の自宅で宅飲みをされ...

きら 様

初めまして。弁護士の齊藤宏和と申します。

既婚者男性の自宅で宅飲みをされていたとのことですが、慰謝料を支払わなければならないかにつきましては、奥様がどのような証拠を握っているかということによります。
もし、奥様が、不貞行為をしていることを推測できるような証拠(実際に不貞行為をしているかに関わらず、推測されるような場合は有力な証拠として扱われることがあります)を持っている場合、こちらから積極的に争う証拠を提出する必要があります。

もし、奥様が、おつまみ買ってきてというLINEのやり取りしかないのであれば、きら様としては、例えば、宅飲みは複数人で行われたものであるといった、不貞がなかったことを推測できるような反対証拠を出すことにより、慰謝料の支払いをしなくて済むことになります。

ただし、現在の裁判実務上、判決前に裁判官から和解を勧められることがほぼ全てのケースでありまして、多少の解決金の支払いをするように促される可能性は高いかと思います。

どういった経緯や人間関係かなど、詳しくご事情をお伺いして対処方法の検討をする必要はあるかと思いますので、1度弁護士にご相談されるのがよろしいかと存じます。
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