高次脳機能障害7級。適切な示談金額はどのくらいですか?

交通事故
交通事故の示談

事故当時14歳、症状固定時15歳の女子。高次脳機能障害で自賠責の後遺障害7級の認定になりました。

入院3ヶ月、その後1年間は24日通院して症状固定。後遺障害認定手続きは、弁護士に委任しました。

今後は違う弁護士さんを探す予定です。弁護士介入で、こちらの過失30%と予想した場合の示談の適切な金額はどのくらいでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年01月09日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

交通事故により高次脳機能障害が残存してしまったとのこと、お見舞い申し上げます。 ご質問い...

交通事故により高次脳機能障害が残存してしまったとのこと、お見舞い申し上げます。

ご質問いただいた状況ですと、

入通院慰謝料…185万円~236万円
後遺障害慰謝料…1000万円
逸失利益…3100万円~4200万円
(このほかに、入院雑費、入通院付添費などが加算されます)

に、0.7をかけることとなります。

なお、逸失利益については、男女計の平均賃金で算定するのが望ましいのですが、義務教育を終えた高校生の場合、女性平均賃金を使用すべきという議論もありますので、差のある算定となっております。
お嬢様の場合、この点が大きな論点になろうかと思われます。
この点については、以下のような主張を行ってみてはいかがでしょうか。
「原告が就労するであろう将来において、現在よりも女性の社会進出が進むことは容易に予想されるものであり、女子と男子の平均賃金の格差が収斂することを考慮して、男女平均賃金を基礎収入とすることが合理的である。
なお、現在において男性と女性の平均賃金の格差が生じるのは、男性に比べて女性の稼働能力が低いことを意味するものではない。特に一定の年齢以上の“平均的”家庭においては、依然として女性が(社会での仕事に加え)家事労働に従事するのが一般的であるが、家事労働が賃金センサス上評価されていないことに起因するものである。
共働きにおいても、女性が主に家事労働を行うという“伝統的な労働分担”が将来においても維持されるとみるのであれば、女性の平均賃金に家事労働分を加算して評価すべきであるし、そのような枠組みが将来においては維持されないとみるのであれば、男女の平均賃金に差異があることを前提とすることはできないはずである。よって、いずれにせよ、原告の基礎賃金を現在の女性平均賃金で算定する合理性は認められない」

なお、ご両親の任意保険に、人身傷害保険が入っている場合、過失の3割部分もこちらの保険から受け取ることが可能となります。

よい解決に至ることをお祈りしております。
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勝浦 敦嗣
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

高次脳機能障害は,賠償額が高額になることが多く,相手方保険会社との間で,適正な賠償額を巡り,争...

高次脳機能障害は,賠償額が高額になることが多く,相手方保険会社との間で,適正な賠償額を巡り,争いになることが多い類型の後遺障害といえます。また,ぽんたさんのご事案では,症状固定時15歳とお若く,就労可能年数も相当長期になりますので,やはり,しっかりとした賠償を獲得し,将来に備えておくべきと考えます。ですので,弁護士に依頼され,適正な賠償の獲得を目指されるのがよろしいご事案かと存じます。

(適正な賠償額の目安)

・入通院慰謝料 235万円程度(入院3月,通院12月)
  ※お怪我の程度等に応じた増額の可能性もあります。       

・後遺障害慰謝料 1000万円 程度  
  ※残存症状の程度等に応じた増額の可能性があります。

・逸失利益  3250~4500万円程度
  ※7級を前提とします。
  
過失割合を30%としますと,3000~4000万円程度となります。

(ご留意点) 
①高次脳機能障害鵜は認定等級の当否を検討し,上位等級に該当しないかを検討する必要があります。
②残存症状の内容・程度等に応じた労働能力喪失率を認定する必要があります。
③適正な過失割合が3割よりも少ない可能性もあります。刑事記録等を弁護士に入手してもらい,適正な過失割合を認定する必要があります。ぽんたさんのご事案の場合,損害額が大きいため,過失割合が1割違ってくると,500万円程度も賠償額が変わってくる可能性があります。適正な過失割合の認定も重要になってきます。
④ぽんたさんやぽんたさんのご家族が加入されている自動車の任意保険等に弁護士費用特約,人身傷害保険などが付いており,ぽんたさんのご事案に適用があるかも,弁護士にチェックしてもらってください。

以上のように,ぽんたさんのご事案では,適正な賠償金の獲得のために,検討すべき点が多く,いずれも法的な判断が必要となってくるので,弁護士に依頼され,適正な賠償の獲得を目指されるのがよろしいように思います。
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清水 卓
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藤本 一郎
弁護士(だいち法律事務所)

具体的な損害額を算定するための十分な情報が記載されていません。 ですので、ある程度の概算額で...

具体的な損害額を算定するための十分な情報が記載されていません。
ですので、ある程度の概算額であることをご了解いただきたいと思います。

付添看護費         54万円
入院雑費           13万5000円
通院交通費           不明 
逸失利益         3500万円
入通院慰謝料      200万円
後遺障害慰謝料    1000万円
合計             4767万5000円
過失割合(-30%)     3337万2500円

但し、治療費などを保険会社が支払っている場合、別の計算も必要になってきますので、あくまでも仮の金額とお考えください。

ご両親が自動車保険に加入している場合、その保険に弁護士費用特約・人身傷害保険がついているかをご確認ください。
これの確認を忘れるとかなりの損をする可能性があります。
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藤本 一郎
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