信号機のない交差点での車同士の接触事故の過失割合

交通事故
過失割合

片側1車線の優先道路を走行中の当方(A車)が交差点を通過直後、左側からの車(B車)がA車の左後部に接触。B車の走行路はぎりぎり車がすれ違える程度。

交差点から移動した直後に、B車から降りた運転者は、「いったん停止後、ブレーキから足を離してしまい、ぶつけてしまいました。済みません」と謝罪。警察を呼び立ち合いの場でも、B車運転者は接触原因について同じことを述べた。

保険会社から、交差点での事故は、90:10が基本であり、このケースもそのように扱うと連絡があった。

B車に重過失があったのは明らかであり、当方は100:0が妥当だと主張しているが平行線のままです。





相談者(ID:)さん

2015年12月12日

弁護士の回答一覧

岸 正和
弁護士(岸正和法律事務所)

お世話になります。大阪は上本町の弁護士岸正和です。 確かに、この事案の基本過失割合は、保...

お世話になります。大阪は上本町の弁護士岸正和です。

確かに、この事案の基本過失割合は、保険会社の言う通り90:10です。
しかし、Bの重過失の有無はさておき、著しい過失があれば10ポイントAに有利に修正されます。
この点、BがAの左後部に接触していること、Bの供述(実況見分調書に記録されているでしょうか。)からすれば、著しい前方不注視やブレーキ操作不適切が認められる可能性が高いと思われます。

保険会社の対応として、素人さん相手には基本過失割合を主張するということは一般的なものです。実況見分調書をとるなど、面倒なこともありますので、弁護士に相談、依頼する方が得をする可能性が高い事案であると思われます。
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岸 正和
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