路外出入車(乗用車)と直進車(バイク)の衝突事故
バイクで直進中、左の路外から出てきた乗用車と衝突しました。バイクが走って来た方は130mほど、その逆も200m以上見通しが利き、見通しがとても良い場所でぶつけられました。
保険会社に基本は9:1の過失割合と話されましたが、この場合乗用車の著しい過失(安全運転義務違反/前方左右不確認)、又は見通しが良い事から確認する時間が十二分にあったと考え脇見運転で過失割合の修正は入りませんか?
相談者(ID:8388)さん
弁護士の回答一覧
クレヨン法律事務所の弁護士の鈴木晶です。 ご質問に回答させていただきます。 今回の事故...
ご質問に回答させていただきます。
今回の事故のケースの場合、修正要素となるのは、
① こちらの道路が幹線道路だった場合 -10%
② 相手方の車が徐行をしていなかった場合 -5%
③ 車に著しい過失がある場合 -10%
④ 車に重過失がある場合 -20%
の四つです。
このうち、「著しい過失」については、
ア 脇見運転 イ ハンドル操作ミス ウ 携帯電話使用 エ 酒気帯び運転 等になります。
見通しが良いというだけでは、上記の過失割合の修正要素にはならないと考えられます。
逆に、「見通しが悪かったこと」を修正割合として、過失割合10対0とした裁判例が存在します。
その裁判例は、見通しが悪かったことをもって、バイクが乗用車を発見できなかったこともやむをえないので、過失相殺を適用しない、と判事したものです(福岡地裁 平成3年10月29日)。
今回は、見通すことができた、ということはこちらが回避することも可能であったという事情であると考えられます。確かに、相手の自動車が悪いのですが、それは基本の過失割合9対1に既に含まれていると考えることができるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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