付添看護に掛かる費用について

交通事故
損害賠償

母が道路を横断中に車にはねられました。膝を骨折していて手術をし、現在はリハビリ専門の病院に入院中です。信号機のない道路ですが、横断歩道以外を渡っていたために過失1割との事です。そのため、母は83歳一人暮らしで、私は県外に居るため新幹線や車で通っていますが、家族の交通費は出ないと言われました。お見舞いではなく、病院から指示された手術日や、転院日についての交通費も請求出来ないのでしょうか?付添看護費についてもこちらが1割過失があるので請求はできないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年12月11日

弁護士の回答一覧

岸 正和
弁護士(岸正和法律事務所)

1 確かに、被害者に最も有利とされる裁判基準においても、近親者の付添い又は見舞いのための交通費...

1 確かに、被害者に最も有利とされる裁判基準においても、近親者の付添い又は見舞いのための交通費は、原則として認めないとされています。その理由は、近親者の付添看護費に含まれているからとされています。このため、近親者が遠隔地に居住しており、その付添い又は見舞いが社会通念上相当である場合は、交通費が高額になることを考慮して、例外として認めることになっています。
お母様は、一人暮らしの高齢者ですので、この例外の要件を満たす可能性が高いと考えます。しかし、保険会社のこれを認めさせるのは容易ではなく、他の問題のこともありますので、弁護士を利用すべきです。

2 付添看護費について、仮に過失割合が1割あるとしても、そのことから請求できなくなるわけではありません。医師の指示があった場合や付添看護の必要性が認められる場合に当たるか、の問題です。

3 そもそも、過失1割というのが、正しいのか、も含めて、弁護士に相談すべき事案です。膝の骨折ですと後遺障害が残る可能性も高いと思われます。弁護士を付けなければ、大損することが少なくないパターンです。
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岸 正和
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大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)

被害者のお怪我の状況、年齢等、病院の看護体制、医師の意見等から、日常生活の動作において、ご家族...

被害者のお怪我の状況、年齢等、病院の看護体制、医師の意見等から、日常生活の動作において、ご家族の付添が必要ということであれば、入院付添費を請求することが可能です。ただし、被害者に過失があれば、過失割合に応じて入院付添費は減額されます。お母様の過失が1割ということであれば、入院付添費全額の90%が支払われることになります。

なお、ご家族の付添が必要ということであれば、そのために要したご家族の交通費も損害として請求することが可能です。
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大塚 智倫
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住所東京都渋谷区恵比寿西1-16-7HAGIWARA
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

付添看護費や近親者の交通費については、過失の有無・程度ではなく、損害の対象となるかという問題と...

付添看護費や近親者の交通費については、過失の有無・程度ではなく、損害の対象となるかという問題と考えるのが一般的かと思います。
そして、付添費用や近親者の交通費について、お母様の怪我や治療内容・医師の指示の有無、年齢(83歳という年齢は、少なくとも不利な方向には働かないと思われます。)等に鑑みて、認められる余地はあると考えられます。また、見舞いのための交通費を認めた裁判例もあります。
 
但し、任意での交渉で、上記費用を認めてもらうのは難しいように思います。
その場合には、残念ながら、裁判を検討することになってしまうと思います。

従いまして、本件については、弁護士に相談されることを検討することをお勧めいたします。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
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住所埼玉県さいたま市大宮区宮町1-38-1-6階
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