人身事故の損害慰謝料について
私は人身事故の被害者です。
先月まで整形外科で打撲の通院治療を行っていました。
先日、保険会社より示談の書類が届いたのですが、損害慰謝料の金額が最低限の金額で提示されており、正直納得がいっておりません。
①今後、提示金額より増額は難しいでしょうか?
②任意保険基準や裁判基準だと大体どれくらいの金額が提示されるのでしょうか?
③納得いかない場合、保険会社に対しどのような対応をすればよいのでしょうか?
総治療期間 45日
通院日数 20日
損害慰謝料 168,000円
治療費は医療機関にすでに支払済みとのこと。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問につき、以下のとおりご回答致します。 ①②について 裁判での基準によれば「むちうち・...
①②について
裁判での基準によれば「むちうち・打撲等の軽傷で45日間の通院」という場合、28万円が算定の基本となると思われます。
任意保険基準で算定した場合、20万円ほどになると思われますので、提示されている16万8000円というのは、相手方保険会社の基準をベースとして計算されているものと思われます。
ですから、「裁判基準で算定して下さい」と争えば、増額できる可能性はあるかと存じますが、過失相殺等がある場合には別途計算が必要になるでしょう。
③納得いかない場合の対応
上記のとおり、(過失相殺等の事情がなければ)増額の可能性はあると存じますが、被害者の方ご本人が「裁判基準で」と主張しても、保険会社は取り合ってくれないことも多くあります。
そこで、話し合いが全くまとまりそうもないという場合には、裁判所での「訴訟」あるいは交通事故紛争処理センターでの「あっせん申立て」という方法があるかと存じます。
訴訟ですと、裁判所に訴訟費用を納める等の負担がありますが、あっせんの場合はこのような負担がなく、かつ原則として裁判基準での算定をしています。
あっせんを取り仕切ってくれるのは、同センターの嘱託を受けた弁護士ですので、相手方保険会社と被害者の方に対し、中立的な第三者からの立場で意見を出してもらえ、当事者同士の話し合いよりもはるかに調整が早く進むことが多いと思われます。
以上のとおり、ご参考になさってください。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 相川 一ゑ)
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