物損事故で加害者が損害賠償をするつもりがない場合の対処法
コンビニに停車中ドアをぶつけられました。
運転者も乗っており、ぶつけた当事者は別の人です。
その後運転者の保険会社から連絡が来て、自分の方で見積もり取り提出して、相手方保険会社と金額の折り合いをつけたのですが、その途端運転者が保険を使わず、ぶつけた当事者が支払うと言いだしたのですが、相手方保険会社と折り合いつけた金額に納得がいかないようで、当事者は修理金額の1割2割しか払わないとおっしゃっています。
向こうの主張としては今回の傷は付近に別事故もあり、私がぶつけた時に出来た傷とは全てが考えにくいとおっしゃているようです。
確かに傷はありますが、請求した金額じたい今回の傷の部分でしか請求していません。
相手方求める全てにちゃんと応じてきました。立会いも向こうの意向により2回行いました。結果は変わらずです。
相手方保険会社も認めているのに、当事者はぶつけた事は認めるが全額を支払う気はないの一点張りです。
この場合運転者に責任もしくは直接請求する事も可能なんでしょうか?
もし運転者に請求できないとなった場合弁護士さんにお願いした方がいいのでしょうか?
長くなりましたが、よろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご相談のケースでは、運転者が保険を使わない場合には、運転者に請求するのは難しいと考えられます。...
ご相談内容からですと詳細が分からないのですが、本件は、運転者以外の加害者(同乗者でしょうか)が、ご相談者のドアに傷を付けた、というように読めます。
すると、本件の法律上の損害賠償義務者は、運転者ではない加害者ということになりますので、運転者が自ら支払うと言ったり、保険を使わないという場合には、運転者に法律上請求する根拠は乏しく、ドアを損傷させた加害者に請求するのが法律上の原則となると考えられます。
これが、仮に物損ではなく人身損害であった場合には、運転者は運行供用者責任(自賠法)を負う可能性がありますので、運転者に法律事情請求する根拠はあると考えられます。
運転者に請求できない場合に弁護士へ依頼すべきかについては、費用対効果の観点も加味してご判断いただくことになろうかと思います。
請求や裁判自体はご自身でもできますので、弁護士の依頼が必須ではありません。
費用、手間、争点の難易度などを考慮して、弁護士に依頼する方が良いかを検討してもらうことになると思います。
以上
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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