車同士の事故の過失割合

交通事故
過失割合

相手側が優先道路(黄中央線)でこちら側には一時停止線ありの交差道路。一時停止して左右確認して左側から直進車両を認めたが大丈夫と判断してゆっくり直進して渡り切ろうとしたが 相手が左後輪後ろからバンパーにかけてぶつかりました。相手が言うには気が付いたらこちらのバックミラーが目に入り急ブレーキかけたがぶつかったと言う事のようです。 双方怪我はなく車の物損だけで幸いでした。相手13万円位でこっちは28万円位の見積もりがでました。そこで過失割合ですが相手が優先道路なので1:9となると相手の損保会社から言われたとこちらの損保から報告がありました。こちらが一時停止してないとかなら納得しますが今回は普通に前をみていればこちらに気づきもっと早めに減速とかできたのではないかと思います。5:5あるいは4:6とかなら納得できるのですがいかがでしょうか? 後相手は2,3度ぶつける事故起こしているといってました。相手は女性40歳位の女性で軽自動車です。こっちは24の男で普通車です。
以上よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年10月18日

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 ご相談の文面からしますと、信号機のない交差点での出会い頭の衝突事故と思われますので、それを前...

 ご相談の文面からしますと、信号機のない交差点での出会い頭の衝突事故と思われますので、それを前提としてお答えします。

 交通事故において過失割合の認定基準を記載した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(判例タイムズ社刊)によりますと、優先道路を走行中の車と劣後道路走行中の車との交差点衝突事故の場合、過失割合は損保会社担当者の言うとおり劣後道路走行車が90%、優先道路走行車が10%となるのが基本です。ただ、衝突箇所からすれば、あなたが先に進入していると考えられますので、相手方の過失割合が10%加算される可能性はあります。

 さらに優先道路といっても幹線道路から劣後道路と道路幅に差がほとんどない道路まで様々であり、また劣後道路の停止線の有無など過失割合の修正要素もいくつかありますので「90:10」ないし「80:20」の過失割合にご不満であれば、裁判で争うことになります。

 その場合には、過失割合を変動できるほどの証拠(防犯カメラ映像や目撃者証言など)をあなたが提出する必要があると思われます。

詳細については、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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