自転車と車との衝突 過失割合は?
先日自転車の小学生との衝突事故を起こしました。
住宅街の私道で、双方とも約4メートルの丁字路、見通しはよくありませんが信号、一時停止などはありません。
こちらが丁字の縦棒を交差点に向かって直進し、交差点の直前で右方向方からこちらへ左折する自転車とほぼ正面衝突する形となりました。
ドライブレコーダーの映像から、こちらは約10km/hで動いていて、衝突の瞬間に停止しているように見えます。自転車は駆け足か、それより速いくらいで、衝突の直前までこいでいるのが確認できました。
幸いにも小学生には怪我はなく、物損事故となりました。
このような場合、一般的には過失割合はどのようになるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
自転車と自動車のT字型交差点での事故における過失割合は、通常の形の交差点での事故を参考として決...
そうすると、幅員がほぼ同じ道路が交わる交差点での、自転車と自動車の出会い頭の衝突事故の事例が最も近いと考えられ、その場合、過失割合は、基本的には、自転車:自動車=20:80となります。
そして、本件では自転車が小学生(児童)ということですので、自転車の過失が-5され、自転車:自動車=15:85となるかと思います。
この割合を基準として、例えば、自転車が高速度(20㎞以上)で進入した場合には自転車の過失を+5、自動車が減速しなかった場合には自動車の過失を+5といったように、本件の具体的事情によって過失割合は調整されることになります。弁護士回答の続きを読む
赤本によれば、原則が自動車80:自転車20ということになると思いますが、自転車は小学生というこ...
また、住宅街での事故については、『住宅・商店街で歩行者、自転車の通行が頻繁にある場合は、自転車側に有利に取り扱うべき』との記載もあります。
従って、自転車側の過失がさらに減少する可能性はあると考えられます。
なお、丁字路交差点での事故とのことですが、赤本によれば、通常の形態の交差点(十字路交差点)での事故の場合を参考にするとありましたので、上記のように判断しております。
現場の状況によっては、過失割合が変動する可能性もあると考えております。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)弁護士回答の続きを読む
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