交差点事故での妥当な過失割合

交通事故
過失割合

信号の無い交差点で右折待ちしており、対向車が通過し、歩行者等の確認して右折始めようとした処、右側から追い越しをしてきた車に此方、右フロント、相手は左フロント破損の事故になりました。

此方は右折待ち停止している所での事故なので相手過失100だと思っていたら、此方が動いたからぶつかった、追い越し禁止で無い道路なので交差点内の追い越しは問題無い。

だから此方にも過失があると言われ、納得できず保険屋と相談したら弁護士特約の使用を勧められました。この場合どうなのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2015年06月18日

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過去掲載の弁護士

投稿してくださった内容だけから判断しますと、質問者様の基本的な過失割合は、 【0~80のいず...

投稿してくださった内容だけから判断しますと、質問者様の基本的な過失割合は、
【0~80のいずれか】となる可能性があります。
このように幅のある回答となる理由は、以下のとおりです。

■「追越しが禁止されていない交差点」の場合、右折車(質問者様)と追越直進車(相手)の基本的な過失割合は【50:50】とされています。
■しかし、質問者様が「車両2台が並んで通行するのに十分な幅のある道路で」『あらかじめ道路の中央に寄らずに右折しようとしていた』場合で、かつ、「相手がセンターライン(道路中央)を越えていなかった」ときには、質問者様の側に【80】程度の過失が認められてしまうことも有り得ます。
■他方で、質問者様が『あらかじめ道路中央に寄って合図(ウィンカー)を出していた場合』の過失割合は、【相手90:質問者様10】が基本となります。
■なお、質問者様が完全に停止しているところに、相手が追突的な態様で衝突してきたならば、質問者様の過失は【0】となる可能性もあります。
■以上をまとめますと、質問者様の過失割合は【0~80のいずれか】の可能性がある、ということになります。
■もっとも、質問者様が「右折を始めようと」して動かれていたならば、一般的には、過失を【0】とすることは難しくなります。
この点、事故の態様は、質問者様の右「フロント」と相手の左「フロント」が衝突したものと伺いました。
そうしますと、相手車が質問者様の右隣まで進行してきた時点で、質問者様が右折を開始した(動いた)ことにより、事故が発生したように想定できます。
ですから、あくまでご質問の内容のみからしますと、質問者様の過失は【0】ではないように思われます。

ところで、ご質問者様が弁護士特約を使用することによるデメリットは全くありませんから、お時間が許すならば、是非一度弁護士と直接対面してお話をなさることをお勧めします。
なにより、ご質問に正確にお答えするためには、事故の態様を更に詳しく伺い、現場の状況(写真・ストリートビュー等)をご一緒に確認させていただくことなども必要です。
さきほどのご説明も、文章のみでは非常に分かりにくいと思いますし、なかなか納得できるものではないでしょう。
そういった意味でも、一度直接弁護士を訪ねてみる価値はあるかと思います。
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

双方の過失割合については、もう少し具体的な事故状況をお聞きしないと判断ができないのですが、いず...

双方の過失割合については、もう少し具体的な事故状況をお聞きしないと判断ができないのですが、いずれにせよ、過失割合について既に保険会社側と認識の違いがあるようですので、専門家へのご相談をお勧め致します。
保険会社とは、今後、過失割合以外にも、損害額で争いになることも予想されますので、専門家にご相談いただき、場合によっては弁護士特約を使用して依頼をすることも考えられます。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 申 景秀)
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森田 茂夫
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