逸失利益を計算する際の就労可能年数について

交通事故
損害賠償

サラリーマンの場合は定年までだと思うのですが
自営業の場合はどうなるのでしょうか。
内容としては、70代でもできる仕事です。

相談者(ID:)さん

2014年03月13日

弁護士の回答一覧

山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

裁判の基準となるいわゆる赤本(民事交通事故訴訟損害賠償算定基準)によれば、職種に区別を設けず、...

裁判の基準となるいわゆる赤本(民事交通事故訴訟損害賠償算定基準)によれば、職種に区別を設けず、55歳未満の者は67歳までの期間、55歳以上の者は平均余命年数の2分の1(端数切り上げ)の年数とされています。弁護士回答の続きを読む
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「原則として67歳」とされていますが、判例によっては70歳とか72歳とかの認定例もあるようです。

「原則として67歳」とされていますが、判例によっては70歳とか72歳とかの認定例もあるようです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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