停止線を越えて黄色になった場合

交通事故
過失割合

深夜、出会い頭の事故に遭いました。相手方は赤、私は黄色です。相手方の保険会社に8:2と言われましたが、停止線を越えて(またいで)黄色になった場合でも黄色として扱われるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年03月04日

弁護士の回答一覧

河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

交差点直前で黄信号が表示されたときにおいて,停止位置を超えて進行してはならないとされ,例外とし...

交差点直前で黄信号が表示されたときにおいて,停止位置を超えて進行してはならないとされ,例外として,停止位置に近接しているために安全に停止することができない場合には,交差点への進入が許されています。
そうすると,停止位置を超えてから黄信号に変わった場合には,交差点への進入が許されていることとなり,今井様のおっしゃっている状況であれば,今井様の側に過失があるとは言えないことになります(ただし,道路の状況,速度等他の事情によっては変わり得ます)。
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河本 憲寿
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