弁護士基準

交通事故
損害賠償

弁護士基準について。
週2~3回、月12~13日整形外科に通院してきました。
半年経ちましたので、弁護士さんに相談するつもりでいます。
通院日数は、週2~でも弁護士基準で大丈夫ですか?
ネットをみると、毎日通っていますという方も多く不安になりました。
教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年09月17日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

月12~13日通院されているのであれば、傷害慰謝料について毎日通院されている方と同等の基準で算...

月12~13日通院されているのであれば、傷害慰謝料について毎日通院されている方と同等の基準で算出することが可能です。
骨折等ではなく、むち打ち等であれば弁護士基準で80万円程度の慰謝料になります。
事故から半年経過されているとのことですので、後遺障害認定の可能性も含めて弁護士に相談されることをお勧めします。
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