決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
交通事故の被害に遭い、治らないケガ(後遺症)を負ってしまった場合、慰謝料請求をするにはその後遺症が「後遺障害等級」として認められる必要があります。後遺障害等級は第1級~第14級まであり、『ケガが何級であるのかや、該当・非該当』を審査しているのは損害保険料算出機構という機関になります。
後遺障害等級が認定されるには、損害保険料算出機構に対して必要書類を用意し、提出することで審査が行われますが、審査の結果によっては自身の症状より低い等級であったり、認定すらされないという可能性もあります。
こちらの記事では後遺障害の認定が下りなかった場合にできる、『後遺障害の異議申し立て』について説明します。
目次
まず、後遺障害の等級はなぜ重要なのでしょうか。それは『示談交渉の際に慰謝料が高額になるから』です。後遺障害が認められると後遺障害慰謝料の他に『逸失利益』も請求できますが、後遺障害が認められない場合には0円になってしまいます。
次に、後遺障害の『異議申し立て』をするべき理由ですが、上記に書いてある通り後遺障害が認められているのかいないのかで結果は大きく変わります。
それに加えて、『何級に認定されたか』も結果に大きく影響を与えます。等級が高ければ高いほど加害者から支払われる金額は大きくなるからです。『自身の症状に対して正当な等級認定を受け、それに見合った金銭を受け取るのは被害者の権利』なので、等級に納得がいかないのであれば異議申し立てをすべきです。
例えば自身の症状が後遺障害1級に該当する程度のものであるのに対し、実際の認定が2級であった場合、
本来もらえる予定であった慰謝料2800万円は2370万円まで下がってしまいます。級が高くなればなるほど金額差は大きくなっていきますが、低い等級の場合でもやはり1級下がれば70万~150万円ほど慰謝料金額は下がってしまいます。
後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料の相場を表にしました。級の部分はクリックできるようになっていて、各級の症状の詳細等を確認できるので、参考にしてください。
等級 |
自賠責基準 |
任意基準(推定) |
裁判基準 |
1100万円 |
1600万円 |
2800万円 |
|
958万円 |
1300万円 |
2370万円 |
|
829万円 |
1100万円 |
1990万円 |
|
712万円 |
900万円 |
1670万円 |
|
599万円 |
750万円 |
1400万円 |
|
498万円 |
600万円 |
1180万円 |
|
409万円 |
500万円 |
1000万円 |
|
324万円 |
400万円 |
830万円 |
|
245万円 |
300万円 |
690万円 |
|
187万円 |
200万円 |
550万円 |
|
135万円 |
150万円 |
420万円 |
|
93万円 |
100万円 |
290万円 |
|
57万円 |
60万円 |
180万円 |
|
32万円 |
40万円 |
110万円 |
ここからは異議申し立てをするための手順を紹介していきます。異議申し立ての仕方は初回に申請をした時と似ていますが、新たに必要な書類もありますので、ご確認下さい。
相手の任意保険会社に対して異議申し立てをするのは『事前認定』と呼ばれる方法です。任意保険会社に対して『異議申立書』を提出します。
※事前認定はあくまで保険会社が主体となって行う手続きであり、被害者は請求主体ではありません。そのため、被害者は事前認定結果に不服があっても、自身の権利行使として異議申立てをすることはできません。つまり任意保険会社から断られてしまう可能性もあるということです。
自賠責保険会社に対して異議申し立てをするのは「被害者請求」と呼ばれる方法です。
異議申立書に加え、等級を再度見直すのに必要な書類は全て自分で用意して自賠責保険会社に提出します。事前認定では異議申し立て自体が出来なかったり、形式的処理で済まされたり可能性があるため、こちらの『被害者請求』がメインの手段になります。
事前認定や被害者請求での審査結果に納得がいかない場合は「自賠責紛争処理機構」に異議申し立てをすることが出来ます。
自賠責紛争処理機構の正式名称は「自賠責保険・共済紛争処理機構」であり、「自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るための事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与すること」を目的とした第三者機関です。
こちらの場合には正確には異議申し立てではなく申請という形になり、等級を判断するのも事前認定や被害者請求の時とは違う機関になります。そして申請できる回数は一回限りになります。
最終手段として加害者を相手に民事裁判を起こすことができます。その場合には「被害者が後遺障害何級であるか」だけでなく、「加害者が被害者に示談金(慰謝料含む)をいくら支払うのか」で争うことになります。裁判の場合には等級認定は裁判官が行いますので、事前認定や被害者請求の時とは違った結果が得られる可能性もあります。
裁判にはリスクもあり、普通に示談をするより損をする結果になる可能性もありますので、よく検討しましょう。
実際のところ、後遺障害の異議申し立てが認められる可能性は低いとされており、異議申し立てで必ずしも等級が認められたり、等級が上がるという訳ではありません。
後遺障害等級を異議申し立てで繰り上げるには、自分がその等級に認定された理由を把握し、足りない部分をしっかりと補う必要があります。
【関連するQ&A】
・後遺障害認定の事前認定が下がることはあるのでしょうか?
・後遺障害認定を受けるのには。
・後遺障害認定についてお伺いします
等級認定の結果は書面で知ることになり、『なぜその等級に認定したのか』『なぜ後遺障害と認めないのか』等の理由が記載されています。その理由をよく読み、提出した書類に不足しているものを見定める事が異議申し立てをする上では重要です。
等級の認定や繰り上げが認められやすくなるコツを紹介していきます。一番有力なのはやはり検査結果や症状を客観的に証明できる画像などですが、それ以外にもできることはありますので、ご確認ください。
事故当日の検査結果や診断書は、事故が原因での症状であることを裏付けるためには有効です。事故前は症状がなかった事を示す証拠は、過去の通院や検査結果が残っている場合には有効ですので、提出しましょう。
後遺障害断書等に傷病名がしっかりと記載されていないとそれだけで等級が下がったり、認定されなかったりする場合もあります。傷病名がない場合はきちんと記載しましょう。
主治医に障害が回復困難である旨を記載してもらいましょう。主観的な内容ではなく、「客観的にみて回復困難である」ということが伝わるように記載されている事が重要です。その証拠となる画像等あれば尚良いでしょう。
治療歴を証明するものがあればそれも提出しましょう。治療の際にもらった領収書や、通院した日付がわかるような書類がもらえないか病院に聞いてみるのもいいでしょう。
異議申し立てのコツを紹介しましたが、認定や審査基準自体があいまいであったり、抽象的な部分も多いのでどうしたらいいのかわからない方も多いと思います。
異議申し立ての手続きを弁護士に依頼した場合、書類集めから審査の手続きまで全てをまかせることが出来ます。被害者では判断の難しい書類・証拠集めも弁護士にまかせれば安心ですし、後遺障害診断書の内容が不十分な部分に関しても主治医に加筆・修正依頼をしてくれます。結果として自分自身でやろうとするより異議申し立てが認められる可能性が高くなります。
後遺障害の異議申し立てについて説明しました。異議申し立てをする上では被害者請求という方法をメインに用いると説明しましたが、審査基準があいまいであったり判断が難しい部分も多いので、困った事があったら弁護士に相談しましょう。闇雲に書類を増やしたりしてみても等級が変わったり、不認定から認定に変わる可能性は低いです。
また異議申し立てをしてそれがうまくいったとしてもその後の示談交渉がうまくいかないと何の意味もありませんので、示談交渉が劣勢だと感じたり、判断に困った場合はそれも弁護士に相談しましょう。
こちらの記事が交通事故の被害で苦しんでいる方のお力になれば幸いです。
出典元 |
【関連するQ&A】
・主婦が交通事故でむち打ちになったときの妥当な慰謝料金額
・原付バイクの交通事故で全治二週間。慰謝料はいくらか、貰う権利は?
・バイクと自動車の交通事故|慰謝料の相場
・急ブレーキの車にバイクで衝突の過失割合は?
・被害者側で任意保険に未加入の際の負担額
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。