後遺障害の保険金の相場|正当な金額を請求するための基礎知識まとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
後遺障害の保険金の相場|正当な金額を請求するための基礎知識まとめ

不幸にも交通事故で後遺症を負ってしまった場合には、加害者の保険会社へ保険金(損害賠償・慰謝料)を請求できます。事故被害から立ち直るための大切なお金なので、請求漏れがないように被害者は保険金の正しい知識を身に着けておいた方が良いでしょう。

例えば、交通事故の慰謝料は計算する基準によって金額が変わるなど、保険金の請求は知識の有無によって結果が大きく変わるので注意が必要です。

基準

適用される主な状況

自賠責基準

自賠責保険会社に請求する場合に適用

任意保険基準

加害者の任意保険会社に請求する場合に適用

弁護士基準

弁護士に示談交渉を依頼した場合に適用

この記事では後遺障害で請求できる保険金の相場や正当な金額を請求するための基礎知識をご紹介しますので、保険金を少しでも増額したい場合はぜひ参考にしてみて下さい。

後遺障害で請求できる主な保険金

まず、後遺障害を負った時に請求できる保険金の種類と相場をご紹介します。

入通院費

基本的には交通事故の被害者は入院・通院にかかった費用を全て損害賠償として請求が可能です。また、実際に病院へ支払っている費用だけでなく、病院の交通費や入院時の衣服代などの雑費の請求が認められるケースもあります。

そのため、入通院費用には明確な相場はありません。実際に治療にかかった費用を保険金として請求をします。

詳細記事:交通事故の治療費請求ガイド|健康保険の使い方や打ち切りへの対処法

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入通院をする傷害を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。入通院をした期間によって保険金の金額が決定されます。

<入通院慰謝料の相場額>

 

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

1ヵ月間の入院

8.4万円

25.2万円

53万円

3カ月間(月10日)の通院

25.2万円

37.8万円

73万円

6カ月間(月10日)の通院

50.4万円

64.2万円

116万円

入通院慰謝料は3つの基準によって算出方法が異なるため、上記では状況毎に大体の目安額をご紹介させて頂きました。入通院費用の詳しい計算方法については以下の記事をご参考にください。

詳細記事:入通院慰謝料の相場・計算式|治療時の注意点と請求を高額にする方法

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故で後遺症を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺症の等級(度合い)によって保険金の金額が決定されます。

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

1級

1,100万円

1,300万円

2,800万円

2級

958万円

1,120万円

2,400万円

3級

829万円

950万円

2,000万円

4級

712万円

800万円

1,700万円

5級

599万円

700万円

1,440万円

6級

498万円

600万円

1,220万円

7級

409万円

500万円

1,030万円

8級

324万円

400万円

830万円

9級

255万円

300万円

670万円

10級

187万円

200万円

530万円

11級

135万円

150万円

400万円

12級

93万円

100万円

290万円

13級

57万円

60万円

180万円

14級

32万円

40万円

110万円

詳細記事:後遺障害認定で請求できる慰謝料の相場額|計算方法と増額するポイント

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、事故で負った障害によって低下した労働能力により減少する将来の収入に対する損害賠償です。被害者の年齢・収入と後遺障害の等級によって保険金の金額が決定されます。

<後遺障害逸失利益の計算式>
『後遺障害逸失利益』=『1年あたりの基礎収入』 × 後遺障害該当等級の労働能力喪失率 × ライプニッツ係数』

計算科目の詳細については全て解説すると長くなってしまうため、以下では計算例をいくつかご紹介します。計算方法について詳しく確認したい場合は『後遺障害逸失利益の計算方法|賠償金増額のための3つのポイント』をご参考にどうぞ

<後遺障害逸失利益の計算例>

状況

後遺障害逸失利益

年収600万円の会社員(40歳)が10等級の後遺障害を負った場合

約2,372万円

年収550万円の会社員(35歳)が8等級の後遺障害を負った場合

約3,911万円

年収500万円の会社員(30歳)が6等級の後遺障害を負った場合

約5,598万円

後遺障害の保険金には税金はかかるか

後遺障害の保険金には税金はかかるか

基本的に交通事故の保険金は非課税

交通事故で受け取る保険金は下記で紹介する一部のケースを除いては基本的に非課税です。保険金は被害者への補償を目的としているもので受け取った人に利益はないので、所得税などの税金は発生しません。

後遺障害を負ったときに受け取れる保険金に対して、税金がかかるケースはほぼないのでご安心ください。

保険金が課税対象になるケース

保険金が課税対象になる可能性があるのは、自分の保健から支払われる死亡保険を受け取るケースです。『搭乗者傷害保険』『人身傷害補償保険』『自損事故保険』これらの保険から支払われる死亡保険金は課税対象となります。

そのため、被害者が亡くなっていない後遺障害が関わる事故では、保険金に税金が科されるケースはないと言えるでしょう。

後遺障害の保険金を請求する流れ

後遺障害の保険金を請求する流れ

症状固定の診断を受ける

症状固定とは、これ以上の治療を続けても症状が改善する見込みがないと判断される診断です。医師が症状固定を判断して初めて後遺障害認定に必要な『後遺障害診断書』を作成してもらえるので、後遺障害の保険金請求には欠かせない診断になります。

症状固定のタイミングは事故後から6ヵ月が目安だと言われていますが、負傷の種類によって診断までの期間は異なるので、詳細は以下の記事をご参考にどうぞ。

詳細記事:症状固定の時期の目安|診断を受けるタイミングと揉めた際の対処法

ちなみに、症状固定の後はそれ以降の治療費・入通院慰謝料の請求は認められません。保険会社の催促で早い段階で症状固定をすると損になってしまう恐れがあるので、診断のタイミングで悩んだ場合は必ず担当医に相談をするようにしましょう。

後遺障害認定を受ける

症状固定の診断を受けたら後遺障害の等級を決定するため、後遺障害認定の手続を進める必要があります。障害の等級は保険金の金額に大きく影響するので、後遺障害が関わる事故では最も重要な手続きかもしれません。

欠損やレントゲン画像の異常など、他者から見ても障害の有無が明らかな負傷なら問題ないですが、むちうちなど他者から障害が分かりにくい負傷だと、後遺障害認定の手続が難しくなるので注意が必要です。

後遺症が他者から分かりやすい負傷なら『事前認定』、後遺症が他者から分かりやすい負傷なら『被害者請求』で手続きを進めていきましょう。

関連記事:後遺障害とは|正当な等級の獲得方法と慰謝料の相場額・算出方法

示談交渉で保険金の金額を決定する

後遺障害認定を受けたら保険会社と示談交渉をして保険金の金額を決定します。加害者と被害者お互いに過失がある事故では自分の保険会社が手続きを代行してくれますが、自分の過失が0の事故では被害者本人が加害者の保険会社と示談交渉をしなければいけません。

示談の知識が何もない状態で被害者が保険会社との交渉を進めてしまうと、無知につけこまれ保険金を値切られてしまう恐れもあるので、示談交渉前に必ず示談の注意点について確認しておくことをおすすめします。

詳細記事:保険会社と示談する際の注意点|交通事故で正当な示談金を請求する方法

保険金の増額には弁護士依頼がおすすめ

保険金の増額には弁護士依頼がおすすめ

後遺障害が関わってくる事故では弁護士依頼をした方が得になるケースが多いと言われています。そこで、最後に弁護士依頼をするメリットをご紹介します。

慰謝料は弁護士基準が最も高額である

上記の『後遺障害で請求できる主な保険金』を見て既におわかりかと思いますが、交通事故の慰謝料は弁護士依頼で適用される弁護士基準での請求が最も高額です。

大半の交通事故では加害者の保健会社に保険金を請求するので任意保険基準が適用されるケースが多いですが、弁護士基準と比較すると最も安い14等級の後遺障害慰謝料だけでも70万円の差額が生じます。(※任意保険基準40万円、弁護士基準110万円)

後遺障害認定を受けた場合は弁護士基準により大幅に慰謝料が増額するため、『弁護士費用』を差し引いても保険金が増額する可能性が高いので、一度弁護士に法律相談で見積もりを出してもらい依頼を検討されてみてはいかがでしょうか。

後遺障害認定がされやすい

弁護士依頼をすれば弁護士に後遺障害申請の手続きを任せることができます。弁護士は後遺障害診断書の正しい書き方や後遺症の証明に有効な書類などを熟知しているので、後遺障害認定の可能性が高くなるでしょう。

特にむちうちや高次脳機能障害など、症状の判断が難しい14等級の後遺障害を申請する場合には弁護士依頼がとても有効です。

対応ミスで保険金を請求しそびれない

後遺障害申請だけではなく、示談交渉や症状固定など交通事故には対応によって保険金の金額が変わってくる手続きがいくつも存在します。対応を間違えれば保険金が少なくなるので被害者は手続きを慎重に進めなければいけません。

しかし、弁護士依頼をすれば弁護士に保険会社との対応を一任できるので、それらの手続きの対応を間違えて保険金を請求しそびれてしまうリスクを回避できるでしょう。

また、平日に時間を割いて保険会社に対応しながら慣れない手続きを進める必要もなくなるので、精神的にも肉体的にも事故後の負担を大きく軽減できるのも弁護士依頼のメリットです。

まとめ

後遺障害の保険金は高額ですが、事故後の対応によっては金額が増額する場合もあれば少なくなってしまう場合もあります。

不明点がある時になんとなく手続きを進めると保険金を請求しそびれてしまう恐れがあるので、分からないことは放置せず事前に確認したり専門家に相談したりして、慎重に手続きを進めていきましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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