被害者側で任意保険に未加入の際の負担額

交通事故
損害賠償

優先道路を走行中、側道から飛び出してきた車と衝突し、骨折で入院中です。
当方が被害者として、相手の保険の担当より9:1の過失割合と言われています。

こちらが、任意保険に加入していなかったため、交渉等も自分で行うことになるのですが、実際不安で仕方がありません。
相手方も運転手が骨折で通院中、同乗者だった方が入院中と聞かされていますが、相手方の1割分の治療費は当方が支払うことになるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年04月24日

弁護士の回答一覧

山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

まーさん様 今回、任意保険に加入されていなかったとのことですが、自賠責保険には入っていた...

まーさん様

今回、任意保険に加入されていなかったとのことですが、自賠責保険には入っていたのではないでしょうか。
入っていれば、相手の運転者の過失が9割ですのでまーさんの自賠責保険から相手の運転者に96万円支払われることになります。
また、同乗者の方は過失が無いので120万円支払われます。
そうだとすると、相手の運転者の医療費が960万円もしくは同乗者の医療費が1200万円を上回らない限り、まーさんの負担はないことになります。
多分、まーさんの負担はないものと思われます。
なお、私が扱ったケースで、相手の9割過失の場合で、医療費を請求されたものはありません。

弁護士山崎賢一



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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
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