追突事故の慰謝料の相場|もらえるタイミングと増額をするためのコツ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
追突事故の慰謝料の相場|もらえるタイミングと増額をするためのコツ

追突事故は「前を走行する自動車には回避しようのない事故」として、過失割合が0:10になるケースが通常です。

しかし、被害者側の過失が0の場合には被害者側保険会社は示談交渉を代行することができません。そのため、被害者は加害者(加害者側保険会社)と単独で協議・交渉しなければなりません。

この記事では、追突事故の慰謝料の計算方法・相場額・請求までの流れ・請求時のポイントなどについて解説します。

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追突事故で請求可能な慰謝料の種類

追突事故で請求可能な慰謝料は以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

まずは、それぞれの慰謝料について具体的に確認していきます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で負傷して入通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛(精神的損害)を填補するための慰謝料です。

基本的には、入通院に要した日数・期間に基づいて慰謝料額を算出します。

なお、入通院期間は、基本的には交通事故日から症状固定日までの期間を指します。症状固定日とは「これ以上治療を継続しても症状が軽快しない状態」を意味します。

基本的には、医師が患者の希望を踏まえつつ症状固定とするかどうかを判断するとされますが、交通事故治療の場合は担当主治医から積極的に「症状固定としましょう」と提案してくることは稀であり、患者が希望する場合には、治療の効果のあるなしに拘らず治療が継続されることも珍しくありません。

そのため、どのタイミングで症状固定とするべきかは、治療の効果等について十分な説明を受けつつ、自身でも合理的と考えるタイミングで症状固定とするのが適切といえます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による負傷について治療を尽くしたものの、一定の後遺症が残ってしまった場合の精神的苦痛を補填する慰謝料です。

後遺症の内容・程度(等級)によって慰謝料の金額が決定されます(等級の青文字をタップするとそれぞれの症状が確認できます)。

例えば、追突事故の場合は頸部等のむちうちとなる場合が多いですが、治療を尽くしても頸部の疼痛等が残ってしまった場合は後遺症(後遺障害)として補償を受けられる可能性があります。

この場合の等級は重度であれば「12級」、軽度であれば「14級」に分類されることが多いです。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことによる精神的苦痛を補填する慰謝料です。

死亡慰謝料は、被害者の置かれている家庭内状況、遺族の人数等に応じて、慰謝料金額が異なります。

追突事故慰謝料に関する3つの基準

追突事故の慰謝料の計算には以下の3つの算定基準があり、どの基準が適用されるかによって慰謝料の金額は大きく変わります。

基本的に自賠責基準に基づいた慰謝料相場が最も低く、弁護士基準に基づいた慰謝料相場は最も高くなります。

弁護士に示談交渉等を依頼すると、適切な後遺障害等級認定を受けるためのアドバイスや相手方の任意保険会社との示談交渉を代理することで、任意保険会社に交渉依頼した際の慰謝料相場を上回る慰謝料金額で示談成立させることが出来る可能性があります。

そのため、弁護士基準に基づいた慰謝料相場は高くなる傾向にあります。

追突事故の慰謝料の相場

交通事故被害の慰謝料には、被害状況に応じて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。それぞれ精神的苦痛の対象となる事象が異なるため、算定の基準・考え方が異なります。

ここでは各慰謝料の相場額について解説しますが、場合によっては今回ご紹介するものとは異なるケースも考えられます。したがって、あくまで一つの目安としてご覧ください。

(※慰謝料はあくまで損害賠償の一部です。治療費や休業損害など全体額が気になる場合は下記の記事をご覧ください)

入通院慰謝料

追突事故における入通院慰謝料の相場は、入通院に要した日数・期間を考慮した上で算出されます。

各基準によって、それぞれ算出方法や算定表が異なるため、それぞれの基準に応じた算出方法や算定表をご紹介します。

自賠責基準の場合

自賠責基準が適用される場合、以下①・②のうち計算結果の小さい方が、慰謝料として採用されます。

  1. 「4,200円」×「通院日数」×「2」
  2. 「4,200円」×「治療期間」

任意保険基準の場合

任意保険基準が適用される場合、以下の表が目安となるでしょう。

<任意保険基準の入通院慰謝料(単位:万円)>

入通院慰謝料

弁護士基準の場合

弁護士基準が適用される場合、「他覚症状(怪我の症状を客観的に確認できる状態)の有無」によって、以下のようにそれぞれ相場額が異なります。

<他覚症状がある場合(単位:万円)>

入通院慰謝料

<他覚症状がない場合(単位:万円)>

入通院慰謝料

実際にあなたの場合の交通事故慰謝料がどれくらい獲得できるかを知ることで、相手方との交渉の際に客観的な指標に基づいて

慰謝料を請求することが出来ます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級と各基準に応じて相場が異なります。

適切な後遺障害慰謝料を獲得するためには、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要となります。

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

1

1,100万円

1,300万円

2,800万円

2

958万円

1,120万円

2,400万円

3

829万円

950万円

2,000万円

4

712万円

800万円

1,700万円

5

599万円

700万円

1,440万円

6

498万円

600万円

1,220万円

7

409万円

500万円

1,030万円

8

324万円

400万円

830万円

9

255万円

300万円

670万円

10

187万円

200万円

530万円

11

135万円

150万円

400万円

12

93万円

100万円

280万円

13

57万円

60万円

180万円

14

32万円

40万円

110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、亡くなった被害者の家庭内での立場や、遺族の人数などによって慰謝料の金額が算出されます。

自賠責基準の場合

自賠責基準が適用される場合、以下の表が目安となるでしょう。

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

350万円

死亡者に扶養されていた場合()

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が死者本人に扶養されていたケースのみ200万円が加算。

(遺族が1人で扶養されている場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)

任意保険基準・弁護士基準の場合

任意保険基準・弁護士基準が適用される場合、以下の表が目安となるでしょう。

死亡者の立場

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

1,500~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1500~2000万円

2500万円

上記以外

1200~1500万円

2000万~2500万円

※本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した額

追突事故の慰謝料を受け取るまでの流れ

追突事故の被害に遭った場合、基本的には以下のような流れで対応することになります。

追突事故の慰謝料を受け取るまでの流れ

事故発生

事故が発生した場合にまず行うべきは警察への通報と被害者の救護です。被害者が危険な状態でなければ、警察に通報してその指示を仰ぎましょう。警察への通報は法律上の義務ですし、これをしないと後々「交通事故証明書」が発行されず、損害保険が利用できない可能性もありますので、注意してください。

また、なかには事故現場で警察から「物損事故と人身事故のどちらで処理するか」と問われる可能性があります。明らかに軽微な追突事故であって目立った怪我もないのであれば、物損事故で処理しても問題ありません。しかし、むちうちのような身体の内部的損傷は事故直後はなんともなくとも、後日、疼痛等の症状が現れることもあります。

もし、負傷しているのかどうか不安な場合はその場では答えず、「とりあえず病院に行って検査してみる」と伝えれば十分です。当初は物損事故として処理されても、事故後速やかに医師の診察を受けて負傷していることが判明すれば、その診断書を警察署に提出することで人身事故に切り替えることも可能です。

なお、物損事故と人身事故のどちらで処理するのが被害者にとって良いのかという点について、「人身事故で処理しなければ手厚い補償を受けられない」とするインターネット上の記事があるようですが、必ずしもそうではありません。警察が物損事故として処理していても、交通事故で負傷したことが病院の記録等から明らかであれば、加害者側の保険会社はきちんと人身補償の対応をしますし、加害者側に保険会社がいない場合に自賠責から人身補償を受けることも可能です。

ただ、人身事故で処理された場合には、警察は事故態様について詳しく調べて事故状況についての詳細な図面を作成します。この図面は事故状況を証明する有力な証拠になりますので、当事者間で事故態様に争いがあるような場合には物損事故よりも人身事故で処理する方が、後々メリットが大きいと思われます。

治療開始~終了

交通事故で負傷していることが判明した場合、優先するべきは治療です。まずは治療に専念して、怪我を治すことを考えましょう。この場合、加害者側保険会社に通院先について連絡しておけば、治療費は保険会社が先払いで精算してくれます。

次に「いつまで治療を継続するべきか」ですが、これはケースバイケースです。交通事故の治療について補償が受けられるのは症状固定日までですが、いつを症状固定日とするかについて明確なルールはありません。また、医師の判断に任せきりですと、必要性の有無に拘らず延々と治療が長引くことも珍しくありません。そのため、医師に治療の意味と効果について十分説明を受けた上で、治療を終了すべきタイミングを適切に判断する必要があります。

なお、加害者側保険会社としては、必要のない治療を延々と続けることで治療費がかさむことは避けなければならないため、一定のタイミングで「そろそろ治療を終了してはどうか」という打診を受けることはよくあります。

このような打診を受けても必ずしも治療を終了しなければならないものではありませんし、仮に保険会社がこれ以上対応できない・しないと判断しても、被害者は自己負担で治療を継続し、後日、自己負担分を請求するということができないわけでもありません。

ただ、保険会社から当該打診があった場合は、ただこれに反発するのではなく、「自身でも今後治療継続が必要か」「継続するとしてもどの程度継続するのか」を、医師の意見を踏まえつつきちんと検討するべきでしょう。

症状固定~後遺障害認定

負傷について治療を尽くしたけれども、残念ながら一定の後遺症が残ってしまうということはあります。これ以上治療を続けても後遺症が軽快する可能性が乏しいのであれば、その時点で治療は終了し、あとは「後遺障害」として補償を受けることを検討するべきでしょう。

仮に当該後遺症が後遺障害と認められれば、負傷に対する補償とは別に、後遺障害に対する補償を受けることができます。

示談交渉

治療が終了した時点又は後遺症についての方向性が確定した時点で、加害者側保険会社と示談交渉を開始するのが通常です。冒頭で述べた通り、被害者側の過失割合が0の場合は、被害者本人が単独で保険会社と交渉を進めざるを得ません。

この場合、被害者と保険会社ではどうしても交渉力に格差が生じてしまい、被害者側として納得できない思いをすることは珍しくありません。そのため、被害者側としては少しでもこの格差を埋めるべく、交通事故補償に関する基礎知識を身に着けておくべきと思われます。

ただ、「保険会社と対等以上に交渉して適正な補償を受けたい」と考えるのであれば、早めに弁護士に頼るのがおすすめです。

示談成立

加害者側と協議が調い、補償の範囲・金額について合意が成立すれば、この合意に基づき加害者側から示談金(損害賠償金)が支払われます。一般的には、示談成立後おおよそ1週間~2週間以内に一括で振り込まれるケースがほとんどです。

なお、示談協議に係る期間は、ケースバイケースです。多くのケースでは交渉開始から1ヶ月以内に示談がまとまると思われますが、事案が複雑であったり、補償額についての考え方に乖離がある場合は半年以上が経過しても示談が成立しないこともあります。

結局、示談が成立するかどうかは当事者が補償額について合意するかどうかなので、合意に至らなければ示談はいつまでも終了しません。もし、示談協議がまとまらない、まとまりそうにないということであれば、速やかに弁護士に依頼した方が良いでしょう。

追突事故の慰謝料を請求する際のポイント

加害者側との示談協議では、適正額を下回る提案がされることも多いです。ここでは適正な慰謝料を受け取るためにも、請求時のポイントを解説します。

必要な治療を定期的・継続的に受ける

入通院慰謝料は、どの基準を用いた場合でも通院期間通院日数を加味して計算されます。そのため、通院日数と通院期間が増えれば、基本的に慰謝料額も高くなります(青天井ではありませんし、増額の幅には限界があります)。

慰謝料を得るためにだけに不必要な通院や過剰な通院を行うべきでないことは当然ですが、「面倒だから」「仕事が忙しいから」と必要な治療についてもこれを怠れば、結局、本来受け取るべき慰謝料額よりも低い金額しか受け取れないということになりかねません。

交通事故による負傷の程度に応じた、適切な治療を定期的・継続的に受けることが大切です。

後遺障害認定の手続を検討する

症状固定(治療を行ったにもかかわらず治癒しない障害が残ること)となった時点で一定の後遺症が残ったような場合は、当該後遺症について後遺障害認定を受けるかどうか検討するべきでしょう。

というのも、当該後遺症について、法的手続を履践せずにスムーズな解決を目指すのであれば、相手自賠責保険から後遺障害として認定を受ける必要があります。もしも当該認定を受けることができれば、示談交渉により、負傷についての補償だけでなく、後遺障害についての補償も併せて受けられる可能性が高いです。

なお、自賠責保険に対する後遺障害認定の申請処理には事前認定被害者請求の2つの方法があります。

事前認定

事前認定の場合、基本的には手続きを加害者側保険会社に委ねられるため、手間がかからないという点はメリットです。もっとも、保険会社は必要最低限の処理しか行いませんので、「認定を受けるための方策を尽くしたい」ということであれば被害者請求を選択するべきでしょう。

被害者請求

被害者請求の場合は必要な処理を被害者側ですべて行う必要があるので、手間・時間がかかってしまうという点はデメリットです。

しかし、被害者は必要最低限の書類だけでなく、後遺障害があることを積極的に裏付けるような資料を自分で収集・作成して提出することができますので、認定を受けるための方策を尽くすことができます。「後遺障害認定の可能性を少しでも高めたい」のであれば被害者請求を選択するべきかもしれません。

示談は慎重に

示談は交通事故補償についての確定的な取り決めであるため、一度成立してしまうと、一方的に内容を変更したり、反故にすることは、法律的にできません。そのため、相手から言われるがまま示談を進めてしまったり、治療途中にもかかわらず示談を成立させてしまったりすると、のちのち後悔してしまうかもしれません。

そのようなことを避けるためにも、示談に応じるかどうかは慎重に判断するべきです。もし示談内容について不安があるのであれば、弁護士の手を借りることを検討するべきでしょう。

慰謝料を請求するなら弁護士への相談がおすすめ

慰謝料請求にあたっては、法律知識・経験に長けた弁護士が心強い味方となります。ここでは、弁護士に依頼するメリットや、依頼する判断基準などを解説します。

依頼するメリット

弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」に基づいて相手保険会社に慰謝料の請求を行ってもらえますし、保険会社がこれに難色を示す可能性は低いです。弁護士基準は他算出基準に比べて金額が高めです。弁護士に依頼して「弁護士基準」で慰謝料請求することで、慰謝料を増額できる可能性もあります。

<6ヵ月(月10日)の通院と14等級の後遺障害を負った際の慰謝料>

算出基準

慰謝料(相場)

自賠責基準

824,000

任意保険基準

1002,000

弁護士基準

199万円

また弁護士には、後遺障害申請の手続きを任せることもできます。十分な知識を携えた弁護士に任せることで、適正な後遺障害が認定される確率も高まります。

依頼すべきケース

弁護士に依頼することで上記のようなメリットが望めますが、依頼時は弁護士費用を支払わなければなりません。なかには「弁護士費用が慰謝料を上回ってしまう」ということもあるため、必ずしもすべてのケースにおいて依頼すべきとは限りません。

基本的に、以下のケースに該当する場合は弁護士に依頼すべきでしょう。

「弁護士基準の慰謝料」-「弁護士費用」>「自賠責・任意保険基準の慰謝料」

なお弁護士費用については弁護士ごとに異なりますが、以下の表が大体の相場額であると言われています。

弁護士に慰謝料請求を依頼する際の費用についてはこちらを確認してください。

<弁護士費用の相場表>

【示談交渉】

着手金

報酬金

着手金あり

10~20万円

報酬額の10~20

着手金なし

無料

報酬額の20~30

入院や後遺症が絡むような場合は、後遺障害として認定されるかどうかにより補償額が大きく変動しますので、弁護士への依頼を積極的に検討した方が良いかもしれません。また加入中の任意保険に弁護士費用特約が付属している場合は、保険会社から弁護士費用を負担してもらえますので、弁護士に依頼するデメリットはほとんどありません。

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弁護士に相談する際、押さえておくべきポイントがあります。それは交通事故問題に関する解決実績が豊富な弁護士を選ぶという点です。

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まとめ

交通事故補償についての基本的知識を簡単に紹介しました。

本記事を見てもし弁護士への依頼を積極的に検討したいということであれば、『あなたの弁護士』を利用することをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

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