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不運にも交通事故の被害者になってしまい、加害者に対する慰謝料請求などを行わなければならない場合、弁護士に依頼することを強くお勧めします。
弁護士に依頼をした際の最大のメリットは慰謝料請求の増額を見込めることです。ただしこの時、弁護士に依頼をする際の費用を気にかけている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は交通事故の慰謝料請求等を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用について記載したいと思います。
交通事故の慰謝料請求等の依頼を弁護士に依頼するメリット
交通事故はその90%以上が示談で解決しています。示談の際には示談書が作成されるのが通常ですが、この示談書には支払われる示談金の金額や示談金の支払い方法などを記載します。
加害者に請求することが出来る示談金には、慰謝料だけでなく、通院や入院の費用である「積極損害」、死亡した場合の将来の収入の補償や、後遺障害を負った場合の労働力減少による収入減少分を補償する「消極損害」、そして精神的な苦痛に対する「慰謝料」を含みます。
この時、弁護士に依頼をしておくと、慰謝料増額だけでなく、その他さまざまなサポートを受けることができます。以下で一つ一つ見ていきましょう。
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慰謝料の増額が見込める
慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があり、被害者の被害状況により、請求できる慰謝料が異なります。事故の影響で受傷した場合は「入通院慰謝料」、受傷が症状固定後、後遺障害として認められた場合は「後遺障害慰謝料」、被害者が亡くなってしまった場合は「死亡慰謝料」を請求することができます。
また慰謝料は精神的な苦痛に対する補償なので、金銭でいくらの額が妥当なのか明確にしにくいものです。そのため慰謝料には3つの基準があります。「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」です。
この中で弁護士基準が最も高額な基準となっています。弁護士基準は別名裁判所基準とも呼ばれ、過去の裁判の判例に基づいて被害状況と補償額の概ねの目安を基準化したものです。
あくまで裁判を行うことを前提とした基準であるため、弁護士基準は3つの基準の中で最も高額なだけでなく、妥当性のある基準と言えます。
慰謝料額を決定する示談交渉においては、被害者と加害者の保険会社が行う場合もあります。加害者の保険会社は示談のプロであり、法律知識も豊富に持っています。
また保険会社は営利企業であり、自社が最終的に負担することとなる慰謝料を含む示談金の金額を出来るだけ抑えたいと考えることはやむを得ないことといえます。
他方、被害者は、通常、交通事故に初めて遭ってしまい、何をどうするかわからないというのが大半です。そのため、被害者本人での交渉では、弁護士基準での慰謝料額獲得はほとんど不可能であると思われます。
弁護士に依頼をし、弁護士が保険会社と交渉することではじめて弁護士基準での慰謝料額を獲得することができます。
以下に、それぞれの慰謝料額の「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」での慰謝料額を記載して置きます。
入通院慰謝料一覧
自賠責保険基準の入通院慰謝料 |
任意保険基準の入通院慰謝料 |
A:入通院期間B:実入通院日数(実際に入院、通院した日数)
4,200円×(AもしくはB×2の少ない方)
|
各任意保険の基準。原則非公開であるが、自賠責保険基準と同等か、少し増額した程度 |
表:弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
|
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
13月 |
14月 |
15月 |
通院 |
|
53 |
101 |
145 |
184 |
217 |
244 |
266 |
284 |
297 |
306 |
314 |
321 |
328 |
334 |
340 |
1月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
228 |
252 |
274 |
191 |
303 |
311 |
318 |
325 |
332 |
336 |
342 |
2月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
236 |
260 |
281 |
297 |
308 |
315 |
322 |
329 |
334 |
338 |
344 |
3月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
244 |
267 |
287 |
302 |
312 |
319 |
326 |
331 |
336 |
340 |
346 |
4月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
251 |
273 |
292 |
306 |
316 |
323 |
328 |
333 |
338 |
342 |
348 |
5月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
257 |
278 |
296 |
310 |
320 |
325 |
330 |
335 |
340 |
344 |
350 |
6月 |
116 |
149 |
181 |
211 |
239 |
262 |
282 |
300 |
314 |
322 |
327 |
332 |
337 |
342 |
346 |
|
7月 |
124 |
157 |
188 |
217 |
244 |
266 |
286 |
304 |
316 |
324 |
329 |
334 |
339 |
344 |
|
|
8月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
252 |
274 |
292 |
308 |
320 |
328 |
333 |
338 |
|
|
|
9月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
274 |
292 |
308 |
320 |
328 |
333 |
338 |
|
|
|
|
10月 |
145 |
175 |
203 |
230 |
256 |
276 |
294 |
310 |
322 |
330 |
335 |
|
|
|
|
|
11月 |
150 |
179 |
207 |
234 |
258 |
278 |
296 |
312 |
324 |
332 |
|
|
|
|
|
|
12月 |
154 |
183 |
211 |
236 |
260 |
280 |
298 |
314 |
326 |
|
|
|
|
|
|
|
13月 |
158 |
187 |
213 |
232 |
262 |
282 |
300 |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14月 |
162 |
189 |
215 |
240 |
264 |
284 |
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15月 |
164 |
191 |
217 |
242 |
266 |
288 |
|
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|
|
|
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|
後遺障害慰謝料一覧
等級 |
自賠責基準 |
任意基準(推定) |
裁判基準 |
第1級 |
1100万円 |
1600万円 |
2800万円 |
第2級 |
958万円 |
1300万円 |
2370万円 |
第3級 |
829万円 |
1100万円 |
1990万円 |
第4級 |
712万円 |
900万円 |
1670万円 |
第5級 |
599万円 |
750万円 |
1400万円 |
第6級 |
498万円 |
600万円 |
1180万円 |
第7級 |
409万円 |
500万円 |
1000万円 |
第8級 |
324万円 |
400万円 |
830万円 |
第9級 |
245万円 |
300万円 |
690万円 |
第10級 |
187万円 |
200万円 |
550万円 |
第11級 |
135万円 |
150万円 |
420万円 |
第12級 |
93万円 |
100万円 |
290万円 |
第13級 |
57万円 |
60万円 |
180万円 |
第14級 |
32万円 |
40万円 |
110万円 |
死亡慰謝料一覧
被害者本人の立場 |
自賠責基準 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
一家の支柱 |
最大1,300万円 |
1,500万円〜2,000万円 |
2,800万円程度 |
一家の支柱に準ずる場合 |
最大1,300万円 |
1,200万円〜1,500万円 |
2,500万円程度 |
その他の場合 |
最大1,300万円 |
1,100万円〜1,400万円 |
2,000万円〜2,500万円程度 |
適切な後遺障害等級を獲得できる
後遺障害慰謝料を獲得するには、申請を行い「後遺障害」の認定を受けなければなりません。全ての後遺症が後遺障害と認定されるわけではなく、以下の条件に当てはまることが必要であると考えられています。
- 将来的に回復が見込めない状態であること
- 交通事故が原因であると明確に因果関係が確認されること
- 医学的な観点からみて、症状の存在が証明されること
後遺障害の認定は損害保険料率算出機構にて、書類審査のみで行われます。提出する書類は医師の作成する「後遺障害診断書」とその他検査結果などの必要書類です。
医師は傷害を治療するプロフェッショナルではありますが、後遺障害認定に関しては詳しくない場合があります。そのため、後遺障害診断書の記載方法について適切ではなかったり、後遺障害認定に必要な検査や、MRI、レントゲン撮影などを治療に必要でないなら行わない場合があります。
弁護士が後遺障害認定のサポートを行うことで、医師に対して後遺障害診断作成の助言や、後遺障害認定に必要な検査などを提言することができ、身体に残った症状にが後遺障害等級として認定される可能性が高まりますし、認定される等級も妥当なものとなる可能性が高まるといえます。
示談交渉や資料収集の代行を任せることができる
先述したとおり、被害者は加害者の保険会社と示談交渉を行わなければならない場合があります。多くの方が法律的な知識がなく、保険会社も営利企業のため示談金に関しては妥当な金額より低いものを提示してくる場合もあり、被害者に対して協力的であるとはいえません。
示談の際には、事故前の収入の状況や通院の状況など、さまざまな内容を証明する書類が必要になります。ご自身で示談交渉を行うと、必要書類を集めなければならないという手間と時間がかかります。
また、後遺障害等級の認定を受けようと思った場合、審査に必要な資料の収集にも時間と手間がかかりますし、場合によっては法的専門家の意見が必要となる場合もあります。
弁護士に依頼をしておくと、保険会社との示談交渉も行ってくれますし、後遺障害等級の認定申請に必要となる書類の収集を代行してもらうこともできます。このような活動は専門的な知識も経験もない通常人には難しいことが多いため、これらについて弁護士のサポートを受けることで精神的な負担は大幅に削減することが出来るでしょう。
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交通事故の慰謝料請求等を弁護士に依頼した時の費用
慰謝料請求等を弁護士に依頼するメリットはご理解いただけたと思いますが、弁護士の費用を心配される方も多いのではないでしょうか。ここでは弁護士の費用について記載したいと思います。
弁護士費用は弁護士が自由に選ぶことができる
弁護士であれば、日本弁護士連合会という組織に属していますが、平成16年3月31日以前は日本弁護士連合会が定めた報酬上限が存在していました。しかし平成16年4月1日から弁護士報酬は弁護士自身で自由に決めてよいことになりました。
ただし自由に決めて良いと言っても、日本弁護士連合会が定める報酬規定が存在し、「弁護士の報酬は経済的利益、事案の難易、時間及び労力、その他の事情に照らし合わせ、適正かつ妥当なものでなくてはならない。」となっています。
また報酬規定では、弁護士報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない旨や、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期その他の弁護士等の報酬を算定するために必要な事項を明示しなければならない旨も併せて決められています。
参照元:弁護士の報酬に関する規程
弁護士に慰謝料請求等を依頼した際の費用項目
では、弁護士に慰謝料等を依頼した際の費用項目について具体的に見ていきましょう。
相談料
弁護士に依頼をする場合、まず現在の状況などを弁護士と話し合い、今後の示談内容の方向性や、示談金として獲得できる項目を相談したい方、質問したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。その際には相談料が必要になります。
着手金
着手金は正式に弁護士に依頼をする際に発生するお金です。仮に被害者の望む結果通りの示談内容とならなかった場合にも発生し、返還を求めることはできません。着手金は依頼する案件の難易度や、予想できる示談金の金額により変動します。
また、弁護士によっては着手金を請求せずに、示談が成立した際に示談金の額に応じた成功報酬のみで請け負ってくれる場合もあります。
成功報酬
示談が成立した際に弁護士に支払うお金です。成功報酬の額は被害者の経済的利益により決まり、経済的利益が多ければその分成功報酬も高くなります。
経済利益とは、弁護士が示談交渉を行ったことにおける事故被害者の経済的利益のことをいいます。交通事故の示談金として得られる経済的利益の認識には2種類あります。例えばもともとの示談金が600万円、弁護士が示談交渉を行ったことで示談金が1,000万円に増額した場合に、1,000万円を経済的利益とみる弁護士もいれば、増額分の400万円を経済的利益とみる弁護士もいます。依頼した弁護士の経済的利益の認識は事前に確認しておくのが良いでしょう。ただし交通事故に関しては、後者の増額分を経済的利益とみる弁護士が多いようです。
日当
日当とは、現場検証や示談がまとまらず訴訟となった際の裁判などで、弁護士が外出する際にかかる費用です。
実費
示談交渉などを行うために別途必要になるお金です。具体的には、出張費・出頭費・交通費・宿泊費・通信費・申立印紙代・郵便代などを言います。
弁護士に慰謝料請求等を依頼した際の費用相場
以下では弁護士に慰謝料等請求をした場合の費用の相場一覧で記載しておきます。ただし、以下の弁護士費用はあくまで目安ですので、事故の状況等により変動することがあります。弁護士に依頼する際には事前に費用を確認することをおすすめします。
表:弁護士費用の相場目安
費用項目 |
費用相場 |
相談料 |
無料または5,000円~10,000円/1時間 |
示談交渉 |
着手金 |
10万円~20万円 |
報酬金 |
15万円+賠償額の8% |
裁判 |
着手金なし |
着手金 |
無料 |
報酬金 |
20万円+賠償額の10% |
着手金あり |
着手金 |
経済的利益の額が~300万円の場合:8%300万円~3000万円の場合:9万円+5%3,000万円~3億円の場合:69万円+3%3億円以上の場合:369万円+2% |
報酬金 |
経済的利益の額が~300万円の場合:16%300万円~3000万円の場合:18万円+10%3,000万円~3億円の場合:138万円+6%3億円以上の場合:738万円+4% |
後遺障害認定 |
着手金 |
10万円~20万円 |
報酬金 |
経済的利益の10% |
異議申立の意見書 |
10.8万円 |
弁護士に慰謝料請求を依頼する際の注意点
交通事故の慰謝料請求等を弁護士に依頼する際には注意してほしい点があります。それは「交通事故に注力している弁護士を探す」という点です。以下で詳しく見ていきましょう。
交通事故に注力している弁護士を選ぶ
弁護士は法律の専門家であるがゆえに、かかわる分野がとても広範囲にわたります。そのため一人の弁護士があらゆる法律分野において経験を積むことは容易ではありません。
過去に経験がないがゆえに、慰謝料増額の交渉や、適切な後遺障害獲得の手順にかんして不慣れな弁護士に依頼をした場合、事故被害者の望む結果にならない可能性もあります。
希望する結果を手に入れることが出来るよう、交通事故に注力する弁護士を選ぶことをおすすめします。
交通事故に注力している弁護士の選び方
交通事故に注力している弁護士かどうか判断するには、まず無料相談などで説明が分かりやすいかどうかを確認しましょう。交通事故の示談では「症状固定」や「逸失利益」など様々な専門用語が用いられます。説明が分かりやすければ、その分相手に伝えることが出来るだけの知識や経験が豊富であるという一つの目安にはなります。
また、費用料金体系が明確であるかも判断材料の一つにはなります。交通事故の依頼費用は比較的大きくなりがちですし、また被害者の事故状況によって費用内容、金額も変わります。料金体系が明確であれば、それだけ経験をつんだと言えるでしょう。
また、最も確実な方法は弁護士のポータルサイトを利用することです。「あなたの弁護士」であれば、お住いの住所に近い弁護士事務所の、交通事故に注力した弁護士を選ぶことができます。
弁護士費用を抑えるポイント
弁護士に慰謝料請求等の依頼をした際に、いよいよ費用を払う段階になって手持ちがなく費用が払えなくなる「費用倒れ」を心配する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは弁護士費用を抑えるポイントを記載します。
弁護士費用特約を利用する
加入している任意自動車保険には、弁護士費用を負担してくれる「弁護士費用特約」がオプションで選べる場合が多いです。弁護士費用特約は年間で、約1,400円程度で付けることができます。弁護士費用特約で保険会社が負担している金額は、相談料に関しては10万円まで、弁護士費用に関しては300万円までの場合が多いです。
弁護士の費用は一般的な家庭からすると非常に高く感じられるかもしれませんが、弁護士費用特約に加入していれば費用の心配はほとんどなくなる可能性が高いです。
相談料無料の弁護士を選ぶ
最近では相談料無料の弁護士も増えてきました。相談料は1時間で5,000~10,000円程度になりますが、もし弁護士に相談したい内容がたくさんある場合、事故の状態が複雑な場合は、時間ごとに相談料も増えるため最終的にある程度大きな金額になる可能性もあります。
そのため相談料無料の弁護士を選んでおくことで、全体の弁護士費用からすれば割合として少ないかもしれませんが、費用を抑えることができます。
裁判で弁護士費用の一部を加害者に請求することもできる
示談交渉が上手くまとまらなかった場合は、裁判所での民事訴訟を行うことになります。よく誤解されるのですが、仮に勝訴した場合であっても弁護士にかかった費用全額を相手に負担させることはできません。
判決で訴えが認められた場合に、加害者に対して負担させられることができる弁護士費用は認容額の概ね1割程度です。
まとめ
交通事故の慰謝料請求等を弁護士に依頼するメリットはご理解いただけたでしょうか。保険会社は営利企業なので、保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにすると妥当な慰謝料額等を獲得できない可能性があります。
慰謝料は被害者のその後の生活の安心のために必要なものです。ぜひ弁護士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
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