児童買春について

刑事事件
その他

先日、大手サイト出会い系サイトの掲示板で募集をかけていた女性と金銭のやりとりを持って性的行為に及びました。そのサイト上では日本人20代前半の記載がありましたが、実際に指定されたホテルに向かうと中国人の女性が出てきました。荷物に大きなトランクがあり、旅行をしている方だと思い、その容姿、化粧、胸元の開いたワンピースから未成年とは何一つ疑わず、年齢の確認をしませんでした。お金を払い行為に及びました。帰宅後、援助交際をしたやましさから援助交際について調べてみると、援デリ業者による未成年斡旋や児童買春についての記事を読みました。その中には未成年と知らず、相手のプロフィールに虚偽表示があったとしても児童買春により逮捕されるとありました。そのことから相手が未成年だったのではと大変不安を感じています。この場合、私は自主した方がいいのでしょうか。

相談者(ID:6693)さん

2019年07月04日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

児童買春については、別に過失犯ではなく、刑法の原則どおり故意犯です。 つまり相手が18歳未満...

児童買春については、別に過失犯ではなく、刑法の原則どおり故意犯です。
つまり相手が18歳未満の児童であると認識していながら、買春行為をした場合に処罰されるわけで、18歳以上であると認識していた場合には処罰はされません。

しかしこの点、児童を使用している者については、知らなかったでは済まされないと規定しています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

あなたが読んだ記事は、買春をする者、つまりあなたのようなお客様についての規定ではなくて、そういう児童を派遣したり売春させたりする事業を営んでいる者についてのことだったのではないかと思われます。

それに実際、相手の女性が18歳未満であったわけではないのでしょ?

何も自首などする必要はありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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