少年事件の弁護士の選び方|見極める6つのポイント・探す方法・費用

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
少年事件の弁護士の選び方|見極める6つのポイント・探す方法・費用

少年事件が得意な弁護士を見つけ、早期に相談をすることで次のようなメリットが期待できます。

  • 刑事裁判を回避する(少年審判で済ませる)
  • 審判不開始・不処分に向けた弁護活動を行う
  • 今後の子供との向き合い方を相談できる

少年事件は通常の刑事裁判と異なり、未成年であることを理由とした特別な手続きがあります。

そのため、自分の子供が刑事事件を起こしたという場合は、早めに専門家である弁護士に相談するのが得策です

少年事件について弁護士に相談する

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少年事件・刑事事件が得意な弁護士を見極める6つのポイント

少年事件・刑事事件が得意な弁護士を見極める6つのポイント少年事件・刑事事件が得意な弁護士を見極めるポイントはこちらです。

  1. 刑事事件および少年事件の弁護経験や実績がある
  2. 弁護士費用が適正価格である
  3. スピード感がある・対応が早い
  4. 具体的な行動方針が説明できる
  5. 質問に対し的確な回答ができる
  6. 相性が良い

もっとも重要なのは少年事件担当の実績

少年事件について弁護士への相談・依頼を行う上で、もっとも重視すべきは刑事事件だけでなく少年事件まで担当した経験・実績の有無・程度です。

少年事件は通常の刑事事件とはまったく異なる手続きが行われるからです。

いくら弁護士の経験が豊富でも、刑事事件が得意とは限りませんし、弁護士の中にも少年事件を取り扱ったことのない弁護士もいます。

また、刑事事件も少年事件もタイムリーな弁護活動が重要となってきますので、それ相応のスピード感があり、対応の早い弁護士がよいでしょう。

状況に応じて使い分ける

被害者と示談交渉をしたいなどであれば、交渉が得意な弁護士に相談するのもおすすめです。

刑事事件が得意な弁護士の選び方や、依頼前の準備、弁護士の役割、弁護士費用の相場を詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。

少年事件で弁護士ができる弁護活動

少年事件で弁護士ができる弁護活動少年事件で弁護士ができることは、事件が家庭裁判所へ送致される前と、された後に分かれます。

ここでは、家庭裁判所へ送致される前と、家庭裁判所へ送致された後、弁護士にできることを解説します。

家庭裁判所へ送致される前の弁護活動

家庭裁判所へ送致される前に弁護士が行える弁護活動はこちらです。

被害者との示談交渉

逮捕前から相談可能

示談の成立は今後の処分を決める材料としても重視されている

接見して助言する

身柄拘束されている少年と接見(面接)して、取調べなどについて助言してくれる

勾留阻止

裁判官や検察官に勾留が不要であることを主張

身柄の解放を目指してくれる

被害者との示談成立は、事件が解決済みと評価され、今後の処分が軽くなる可能性があります。

逮捕前の示談であれば逮捕されない、逮捕後であっても身柄が解放される、などがあり得るでしょう。

事件が家庭裁判所へ送致(送られること)されると、少年も鑑別所に送られ、少年の非行について調査が行われます。

調査によっては、少年院に送致するのが妥当とされることも考えられますので、ただちに弁護士へ相談し、示談を行うなど必要な対策を講じることが重要です。

家庭裁判所へ送致された後の弁護活動

事件が家庭裁判所へ送致された場合、裁判所は一定の条件の下で対象となる非行少年を鑑別所に送致する措置(観護措置)をとります。

この措置が取られた場合、非行少年は家庭裁判所調査官の調査を受け、少年の生育過程、生活環境、家庭環境、就学状況、非行事実の内容、非行に至るまでの経緯など、少年のこれまでの人生について幅広く調査されることになります。

この家庭裁判所の調査官の調査結果および意見を踏まえて、裁判官は非行少年に対してどういった処分を下すのが妥当か判断します。

本記事ではこのような家庭裁判所の一連の手続きを少年事件と呼びますが、少年事件では弁護士は弁護人としてではなく付添人(※)として関与します。

付添人には、家庭裁判所の調査官や裁判官に対して意見を述べてもらう、非行少年やその親族に対して審判手続に参加する上で必要な助言をしてもらう、ということが期待できます。

また、少年が学校へ復帰できるように、学校側との交渉、退学処分が下されてしまった場合であっても、少年に合った学校を見つけることができるように転入のアドバイスなど、社会復帰に向けた援助まで行ってくれる弁護士もいます。

少年事件に力を入れている事務所はインターネットで探すこともできますので、一度相談をしてみてはいかがでしょうか。

(※)付添人とは

少年審判には、刑事裁判と違い、弁護人と言う制度がありません。その代わり、少年を援助する『付添人』を選任する制度があります。『付添人』はご家族でもなれますが、審判が行われるようでしたら、弁護士を付添人にすることをおすすめします。

【参考元】裁判所|少年審判に関係する人たち

少年事件が得意な弁護士を探す方法

少年事件が得意な弁護士を探す方法ここでは、少年事件が得意な弁護士を探す方法をご紹介します。

インターネットで検索する

もっとも簡単な方法は、インターネットで検索することです。

もし、相談をお考えであれば、お子さんが勾留されている警察署から近い弁護士事務所や、送致される家庭裁判所に近い弁護士事務所を選ぶとよいでしょう。

弁護士費用には、実費として交通費が含まれますので、弁護士が移動する距離が少なければ、弁護士費用を抑えることが可能です。

また、弁護士事務所のホームページを見る際、弁護士の実績や口コミ、しっかりとした経歴を掲載されている事務所かどうか、所属弁護士の数がある程度揃っているかも、確認しましょう。

例えば、経歴を見ることで、弁護士の経験年数がわかりますし、ある程度の数の弁護士が所属していることで、余裕をもって対応してもらえることが考えられるからです。

知り合いに紹介してもらう

もし、弁護士と関わりのある方がいるのであれば、紹介してもらうのも方法の1つです。

あなたが直接探す場合でも、紹介してもらう場合でも、弁護士費用と、支払うタイミングをしっかりと確認しましょう。

刑事事件の弁護士費用は、最初に着手金という頭金のようなものを支払い、事件が解決した後に、報酬金を支払うことになりますのでご注意ください。

『あなたの弁護士』を使う

当サイトから、無料相談を行っている弁護士や、お住まいの地域の弁護士を探すこともできます。

『あなたの弁護士』を使う『あなたの弁護士』を使うぜひご活用ください。

少年事件の弁護士費用について

弁護士費用の相場は、60万円~100万円です。ただし、各事務所によって料金設定が異なりますので、すべての弁護士事務所が相場の値段ではありません。

弁護士費用の内訳

相談料

無料~30分5,000円程度

着手金

相場は20万円~30万円

事件によっては値段が高くなることも

報酬金

相場は30万円~40万円

接見

1回2万円~5万円

日当

1日1万円など事務所によって異なる

交通費などの実費

弁護士の交通費など

無料相談を行っている弁護士事務所もありますので、一度相談してみることをおすすめします。

当サイトから、お住まいの地域で刑事事件を積極的に扱っている弁護士を探すこともできますので、ぜひご活用ください。

少年事件で国選弁護人・国選付添人の選任を考えている親御さんへ

少年事件で国選弁護人・国選付添人の選任を考えている親御さんへ弁護士費用の負担が難しい方の心強い味方となってくれるのが、国選弁護人・国選付添人です。

いずれも経済的理由やその他の理由から弁護人・付添人を選任できない被疑者・非行少年について、国が弁護人・付添人を選任することでその人権を保障する制度です。

国選弁護人は刑事事件で弁護活動を行う弁護士、国選付添人は少年審判事件で弁護活動を行う弁護士です。

なお、国選弁護人については、被疑者段階で勾留後に選任される被疑者国選と、起訴後に被告人となった段階で選任される被告人国選の2種類があります。

ここでは、被疑者国選弁護と国選付添人の条件、弁護士費用が負担できない場合について解説します。

まずは国選弁護人の選任条件を確認しましょう

被疑者国選弁護は、逮捕から勾留後に選任してもらえます。選任してもらえる条件はこちらです。

  1. 被疑者に勾留状が発せられている
  2. 被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任できない
  3. 被疑者が選任を求めている

以前は、被疑者国選弁護がつけられる条件が、一定の犯罪に限られていましたが、2018年6月からは対象事件が勾留されたすべての事件に拡大されました。

国選弁護人を選任してもらう方法や、選任されるタイミングに関しては、さらに詳しく解説している関連記事も、あわせてご覧ください。

家庭裁判所へ送致された後は国選付添人

事件が家庭裁判所へ送致された後に選任されるのは、国選付添人です。

少年審判に弁護人制度がないために、付添人として弁護士が関与します。

国選付添人が選任される条件

国選付添人が選任される条件を解説します。

なお、選任パターンとして①検察官関与決定に伴うもの、②家庭裁判所の裁量によるもの、③被害者等の審判傍聴に伴うものの3パターンがありますので、それぞれの選任条件について簡単に説明します。

①検察官関与決定に伴うもの

  • 故意の犯罪で被害者が死亡した事件、または、死刑または無期もしくは短期2年以上の懲役、もしくは禁錮に当たる罪の事件に該当すること
  • 審判に検察官を出席させる決定をしたこと
  • 少年に弁護士である付添人がいないこと

②家庭裁判所の裁量によるもの

  • 故意の犯罪で被害者が死亡した事件、または、死刑または無期もしくは短期2年以上の懲役、もしくは禁錮に当たる罪の事件に該当すること
  • 少年に少年鑑別所送致の観護措置が取られていること
  • 少年に弁護士である付添人がいないこと
  • 家庭裁判所が審判手続に弁護士の関与が必要であると認めること

③被害者等の審判傍聴に伴うもの

  • 故意の犯罪で被害者を死傷(傷害の場合は生命に重大な危険を負わせたもの)させた罪、または刑法211条(業務上過失致死傷)の罪に該当すること
  • 家庭裁判所が被害者等に審判の傍聴をゆるすこと
  • 少年に弁護士である付添人がいないこと

ご覧の通り、①や②のパターンで国選付添人が選任されるのは限られた事件となります。

例えば、殺人・強盗殺人、傷害致死、強制性交等罪(強姦)などの重大犯罪がこれに含まれます。

もし、勾留後に、被疑者国選が選任されていた場合、弁護士に申請をしてもらうことで、条件を満たしていれば、国選付添人として選任してもらえることもあります。

対象事件ではないなどの理由で、国選付添人を選任してもらえなかった場合、ご家族が弁護士を選任し、私選付添人にすることをおすすめします。

弁護士費用を負担するのが困難である場合は、『少年保護事件付添援助制度』というものがあります。

国選がつかず弁護士費用が負担できない場合

国選付添人がつかず、弁護士費用の負担ができない場合、『少年保護事件付添援助制度』を利用することで、弁護士費用の負担が減免される可能性があります。

これは、日本弁護士連合会が運営している制度で、国選付添人がつかず、弁護士費用の負担ができない少年やご家族のための制度です。

選任した弁護人が、『財団法人 法律扶助協会』へ所定の申込書を提出することで、費用を立て替えてもらえます。

申込人が少年本人である場合は、立て替えた弁護士費用は原則返済不要となりますので、申込人にはお子さんのお名前で申し込むとよいでしょう。

選任した弁護人に相談してみてください。

『財団法人 法律扶助協会』の支部一覧はこちらです。こちらで相談してみてもよいでしょう。

私選弁護人(私選付添人)と国選弁護人(国選付添人)のどちらに依頼するのがいいのか

私選弁護人(私選付添人)と国選弁護人(国選付添人)のどちらに依頼するのがいいのか

あなたが、お子さんの早期身柄解放や、少年院送致の回避を目的としているのであれば、おすすめしたいのは私選です。

私選

ご家族が自由に選任できる弁護士や付添人

例えば、刑事事件が得意な弁護士など

ただし、弁護士費用がかかる

国選

国が選任する弁護士や付添人

弁護士費用は原則国が負担

自由に選ぶことができない

選任条件がある

繰り返しにはなりますが、少年事件は特に、通常の刑事事件と大きく異なるため、少年事件の実績がある弁護士を選任することは非常に重要です。

私選弁護人であれば、お子さんが事件を起こしてしまった段階、逮捕前から相談することができます。

早期に依頼することができれば、それだけ早期に身柄を解放してもらえることも期待できます。

私選付添人であれば、少年保護事件付添援助制度も利用できる

私選付添人であれば、上記で解説した『少年保護事件付添援助制度』が利用でき、同制度を利用した場合弁護士費用を立て替えてもらえるでしょう。

家庭裁判所へ送致される前の、私選弁護人の弁護士費用に関しても、『刑事被疑者弁護援助制度』を利用することができますが、援助の相当性などが必要です。

勾留後は被疑者国選弁護を選任してもらい、家庭裁判所へ送致された後で私選付添人を選任する方法もあります。

その他少年事件に関する疑問

その他少年事件に関する疑問ここでは、少年事件に関する疑問についてお答します。

少年事件で刑事弁護を依頼する際に、初動が重要な理由とは

刑事事件の手続きは、限られた時間の中で進行していきます。すぐに対応することで、より望んだ結果が実現できる可能性が高まります。

少年事件も家庭裁判所へ送致されるまでは、基本的に通常の刑事事件と同様の処理が行われます(検察官が観護措置請求をした場合は別です)。

すなわち、逮後72時間以内に勾留がなされ、10日~20日の交流期間満期に家裁送致となります。このように家裁送致までは限られた時間しかありません。

そして、家裁送致され観護措置決定がなされれば、少年の身柄は鑑別書に送致されてしまいますので、長期間自宅に戻ることができなくなります。

したがって、少年事件の場合もこのような逮捕~家裁送致までの限られた期間で非行事実の有無についての証拠収集や観護措置が必要かどうかの身辺調査まで諸々の弁護活動を行う必要があります。

少年事件で弁護士に相談するのが重要である理由とは

少年の場合、警察官や検事に取調べを受け、はっきり自分の意見が言えない、うまく伝えられないことで、自ら不利な状況に陥る、あるいは、冤罪に巻き込まれることも十分に考えられます。

少年事件だからこそ、そういった状況から少年を守るために、弁護士への相談は非常に重要なのです。

逮捕直後にすべきこととは

もし、あなたのお子さんが逮捕されてしまった場合にすべきなのは、当番弁護士を呼ぶことです。

逮捕から勾留決定までの72時間、被疑者との接見は制限されており、弁護士しか行うことができません。

『とにかく状況が知りたい』『取調べに関して助言してほしい』のであれば、迷わず当番弁護士に相談しましょう。

当番弁護士とは、逮捕後に一度だけ無料で相談可能な弁護士で、示談交渉など私選と同じ弁護活動を行うことはできませんが、今後の流れの説明や、取調べについて助言してくれます。

あなたが呼ぶ際は、お子さんが逮捕されてしまった地域管轄の弁護士会に電話をして、当番弁護士を呼んでほしい旨を伝えてください。

また、その当番弁護士に弁護して欲しい場合、私選弁護人に選任することで、二度目の接見や、今後の弁護を担当してもらうことが可能です。

まとめ

少年事件では、弁護士への相談が特に重要であることが、おわかりいただけたのではないでしょうか。

特に、少年事件は、通常の刑事事件とは大きく異なるため、少年事件を担当した実績のある『私選』の弁護士や付添人に依頼することを、強くおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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