ワールドカップの賭け事は仲間内でも違法?常習犯には懲役の可能性も

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
ワールドカップの賭け事は仲間内でも違法?常習犯には懲役の可能性も

ロシアワールドカップが開催中ですね。ワールドカップは、4年に一度の大きなイベント。サッカー好きの人はもちろん、普段サッカーに興味がない人も夢中になってしまうほどの大きな影響力があります。

ワールドカップの試合を、居酒屋やバーなどで仲間と一緒に試合を観るのも楽しいですよね。その際、『どっちのチームが勝つか』、『どのチームが優勝するか』で賭けをしたことはありませんか?実はそれ、犯罪かもしれません。

ワールドカップの勝敗予想で賭けをするのは法律的にOKなのか調べてみました。

賭け事を禁止する『賭博罪』という罪がある

実は、日本には賭けを禁止する法律があり、公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、宝くじなど)以外では賭け事をしてはいけないことになっています。それは刑法第185条に定められています。

第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭(か)けたにとどまるときは、この限りでない。

【引用:刑法 – 電子政府の総合窓口 e-Gov

賭け事をしたら50万円以下の罰金に処される可能性があります。どうでしょうか?今まで賭けをしていた人、がっかりしてしまいましたか?

『じゃあ子どものころにやった、勝った方がお菓子を食べていいみたいなじゃんけん、あれもダメなの?』と思う人もいることでしょう。賭け事すべてが犯罪ならこの世のほとんどの人は犯罪者ということに…。

仲間内でたしなむ程度の賭けは認められている。

刑法185条をもう一度読んでみてください。後半部分に『一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りではない』と書かれています。

過去の裁判によると『お金以外のちょっとしたもの、その場で楽しむもの』を賭けるのであれば、一応OKということになっています。

例えばタバコや食べ物、飲み物などが代表的でしょうか。またお金であっても遊び程度の極めて少額での賭けであれば同様に犯罪にはならないと考えられています。

ただし、どこまでがセーフでどこからがアウトなどの具体的な基準はありませんので、積極的に賭けを行うのはおすすめできません。

まとめ

賭けは基本的には認められていないが、その場で楽しめるものを賭ける分には一応認められていることがわかりました。

「予想が当たったら、一杯おごりな。」程度なら問題にならないかもしれませんが、絶対に大丈夫というわけでもありません。

また、

  • ネットで賭け仲間を募集する
  • 高額なお金を賭けてサッカー鑑賞をする
  • 1日だけ、一度きり、など単発ではなく、繰り返し賭けを行う
  • 違法なカジノ等で賭博に興じる

上記のような行為は立件されて刑事責任を問われるおそれが大きいため絶対にやめましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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