名誉棄損になるでしょうか
民生委員の金銭上の不正を市民や関係機関に公開すると、名誉毀損になりますか。
私と同じ町内会(隣組)に民生児童委員がいます。
隣組の懇親会で幹事・会計になった彼が、申し合わせに無い不正支出をしました。
また、隣組費の積立金を解約して分配する時に、ある人だけを故意に除いて人数割りし、金を渡しませんでした。
被害者達は返金要求するとともに、市に対して民生委員の解嘱を求めました。
返金処理は終わりましたが、市は民生委員に事実確認も指導もしません。それで相変わらず民生委員にとどまっています。
被害者は、民生委員が市民とかかわることが多いので、金銭トラブルの発生を心配しています。これまで自治体には
1 民生委員の選出要件「人格識見が高く・」に外れた人物ではないか。
2 金銭上の不正は、信用失墜行為なのではないか。
3 そもそも、金銭上の不正が民生児童委員にふさわしい行為といえるのか。
4 なぜ事実を確認しないのか。指導等をしないのか。
等々、6回の質問(文書で)に及びましたが明快な回答はありませんでした。
それで、担当者に直接会って上記の1~4の質問をすると、まったくの黙秘なのです。話し合いにもなりません。
ただ、調べている中で、自治体は(顧問?)弁護士の指導助言をそのまま被害者に回答として通知していたことがわかりました。
1 本件は警察が取り扱わないものだ。(罪にならなければ自治体は辞職させられない。)
2 だから、当事者同士の問題である。
3 だから、行政は関わるな。
この姿勢をとり続けています。もう変わらないでしょう。
それで、民生委員がやったことを実名入りで市民や関係機関に広く知らせたいと考えていますが、
1 もし公開した場合、名誉毀損に当たるでしょうか。(証拠、証言はあります。)
2 関係機関だけでも名誉棄損になるでしょうか。
当たるとすれば、どのような内容にすれば合法になりますか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:3214)さん
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