倒産した制作会社の作品の制作資料について

刑事事件
その他

・状況について
過去に漫画を原作としたアニメがあり、現在はその漫画は終了、アニメも終わっています。(以下無印と呼びます)
そしてそのアニメの制作会社は倒産しています。
現在漫画の方は原作者が同じで"新"がついたタイトルで続編が連載されており、
新タイトルのアニメは無印の頃とは別の会社が制作しています。
新タイトルは今現在アニメは放送されていませんが、グッズが定期的に制作されていたり、アニメ映画も制作されるなどしています。

アニメの無印の絵が大好きなので調べていたところ、インターネットでそのアニメの、恐らく制作時に手渡されるであろう資料を売っている人を見つけました。
とても欲しかったので購入しようかと思ったのですが、これはそもそも売られていていいものなのか?と思い調べたのですが、
「無印を制作した会社は倒産しているが別タイトルで制作されているアニメの"無印の方"の資料の権利」については状況が特殊すぎて自分ではわかりませんでした…。

「著作権者である法人が解散し,その法人を承継する者がいない場合,著作権は消滅します(著作権法62条1項2号)。」と書かれたページも見たのですが

ただ私には"新"とついた方が、アニメの無印の継承にあたるのか判断できません。(原作が"新"のタイトルで連載を始めたため、新たにアニメ化されたものであると思っています)(作品の著作権者は原作者だとは思うのですが、制作資料の著作権は会社のものと認識していますが間違っていたらすみません)

・質問したいこと
この場合、無印のアニメの制作資料が売られていることはやはりいけないことでしょうか?購入してはいけないものでしょうか?
(問題ないのならすぐにでも購入したいので、なるべく明確に回答を頂きたいです)

よろしくお願いします。

相談者(ID:18584)さん

2020年07月27日

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それを購入すること自体は問題ないと思います。

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