SNSで知り合った20歳女性と性行為問題について

刑事事件
その他

はじめまして。Twitterで仲良くなった女性とホテルで性行為をしようという流れになりました。お互い了承の上でです。その女性のプロフィールには20歳と記載されています。また、念のためLINEでも確認したところ20歳と言っていました。この場合、性行為をしても罪に問われることはないでしょうか?また、年齢がわかるものを証拠として見せてもらったり、写真を送ってもらうなどをした方が良いのですか? お忙しいと思いますが、お答えいただけると幸いです。

相談者(ID:)さん

2021年11月12日

弁護士の回答一覧

奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。 口頭とか画像では足りないでしょう。 静岡県の解説書...

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。
口頭とか画像では足りないでしょう。

静岡県の解説書
(1) 「過失のない」とは、通常可能な調査が尽くされていると言えるか否かによって
判断される。具体的には、青少年に対して、年齢、生年月日を尋ねたり、本人の容
姿、体格等の身体的発育状況によって満18歳以上であると信じたというだけでは足
りず、戸籍謄本、運転免許証等の客観的な資料に基づいて、通常可能な調査方法を
講じ、更には父兄に直接問い合わせる等、年齢確認に万全を期したものと認められ
ない限り、過失がないとはいえない。
(2) 無過失であることの挙証責任は、違反する行為を行った者にあると解される。
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回答した弁護士のご紹介
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203
対応地域全国

性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。

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