有印私文書偽造について

刑事事件
その他

独身の伯母が急逝しました。祖父母は既に亡く、生存している兄弟は私の父しかおりません。
父母に頼まれ、口座凍結する前に、私が伯母の死後に伯母の貯金を下ろし、父母に預けました。
私は有印私文書偽造の罪にとわれ刑事罰等つくのでしょうか。

相談者(ID:13067)さん

2020年03月26日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

建前としては窓口で伯母様の名前を書き、伯母様の取引印を押印して手続きをした以上は有印私文書偽造...

建前としては窓口で伯母様の名前を書き、伯母様の取引印を押印して手続きをした以上は有印私文書偽造罪と同行使罪が成立することにはなります。
しかし伯母様の相続人があなたのお父様しかおられないのであれば、どのみち預金はお父様がお一人で相続するわけですから、誰も伯母様の預金を下ろしたことで不利益を被ることはないので、いちいち目くじらを立てて警察に相談するような人も居ないはずですので心配は要りません。

しかし既にお亡くなりになられているとはいえ、伯母様には他にもご兄妹姉妹がおられて、なおかつお子様が居て、そのお子様(つまりあなたの父方のいとこ)がご健在であるならば、いとこ達も伯母様の預金を相続する権利があるわけです。
その場合には、伯母様の預金から払い戻した金額をいとこ達にもオープンにして、皆さんで分配しなければなりません。
それを怠ってお父様が独り占めにするようなことがあれば、あなたのいとこ達の中から、あなたのしたことを問題視して警察に相談しようとする人が出てきたとしても不思議ではありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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