友人の家での行為は性犯罪になりますか。

刑事事件
その他

数ヶ月ほど前に私は友人の家に泊まりで遊びに行きました。私と友人は成人していて男です。
その時、いわゆる下ネタの話しになり、私と友人はアダルトグッズを購入しました。
私は何を思ったのか、友人の家に帰ってそのアダルトグッズを使って友人の家のトイレで自慰行為を行なってしまいました。本当に馬鹿な事をしたと思います。

そこで質問させていただきますが、私のしてしまった事は処罰の対象になりますか。
またそれは、友人にもし訴えられるような事があったとした場合、処罰されますでしょうか。

このような質問ですがお答えくだされば幸いです。

相談者(ID:19734)さん

2021年02月20日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

トイレの中で自慰行為をしただけならば、何も違法な行為ではありません。 人目に付く可能性のある...

トイレの中で自慰行為をしただけならば、何も違法な行為ではありません。
人目に付く可能性のある公園の一角で行っていたならば別ですが(公然わいせつ罪が成立する。)処罰されることなどあり得ません。
ことさら、自慰をしていることを嫌がる友人にあからさまに見せつけたというならばともかく、一人でトイレの中で辞意をしていただけなのですから友人に訴えられることもあり得ません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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