児童ポルノ動画を購入して単純所持(削除しているものもあり)

刑事事件
その他

6月25日に愛知県警によって児童ポルノ容疑で北海道で逮捕された3人が運営していたサイトで、2年程前から動画を購入し、所持していたのですが、そのなかに児童ポルノに引っかかるであろう動画がかなりあったのですが、この動画を弁護士とともに削除し、弁護士とともに自首すれば前科や執行猶予になりますか。
 また、現在は学生で学校もやめる必要が有りますでしょうか。
 現在は、罪を犯したことを深く反省しており、動画もきちんと削除したいと思っているのですが、一部削除した後に証拠隠滅の恐れで逮捕のリスクが上がると書かれていたため、現在、削除を止めて弁護士を探そうと思っています。
 また、弁護士と契約を結ばないと初回の相談では動画を一緒に削除したと証明して頂くことは無理なのでしょうか。宜しくお願い致します。
 もちろん、今までに動画はかなり購入しているため、常習生があると言われても仕方ないと思っているのですが、一度も動画や写真、音声を販売したことはなく、他人に見せたり、要求したりしたことは有りません。
 お忙しいとは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
 長くなってしまい、申し訳ありません。

相談者(ID:18302)さん

2020年06月28日

弁護士の回答一覧

奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)

今の捜査実務では、一般論としては  販売者が検挙されて購入者リストが押収されると、購入者を単...

今の捜査実務では、一般論としては
 販売者が検挙されて購入者リストが押収されると、購入者を単純所持罪で検挙するのがルーティンになっています。
 単純所持罪単体では逮捕されません
 破棄してあれば、刑事処分になりません。
 破棄しても、購入者リストから捜索差押に来ることがあります。
 捜索する範囲は、主に自宅ですが、実家・勤務先も含まれることがある
 削除が不十分だと、押収物を解析され、復元された児童ポルノ画像について執拗な取調を受けることがあります。

 刑事事件の被疑者なので、弁護士への相談が必要ですが、削除・破壊を弁護士が行うと、弁護士が証拠隠滅罪に問われる恐れがあるので、自分でやってもらうしかありません。
 捜索差押を回避するという方法というのも、いろいろやって、警察と調整することになるので、相談料だけで頼むわけにはいかないでしょう。

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回答した弁護士のご紹介
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203
対応地域全国

性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。

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