女21歳 男高校1年生の恋愛は法律的にダメか

刑事事件
その他

私は21歳フリーターで1年半前から16歳(高校1年生)の男子と付き合っています。SNSで出会い交友を深め、男子側から告白されました。1年半以上付き合っていますが、性行為を初めてしたのは1ヶ月ほど前です。
でも相手の親には付き合っていることを伝えていません。
とても好き同士なのですが、私は犯罪になるのでしょうか。

相談者(ID:20740)さん

2021年10月28日

弁護士の回答一覧

奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)

18歳未満との性的行為については、各地の青少年条例で規制されていて 「淫行」とは、広く青少年...

18歳未満との性的行為については、各地の青少年条例で規制されていて
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例に基づいて運用されています。
 もっとも、警察に相談するのは保護者が多く、保護者の意向に沿って警察も捜査を始めますので、警察にバレると捜査を受ける可能性があります。
 それに備えて、弁護士に相談して、交際の事実(メッセージとかデートとか写真)を保管してもらい、警察が来たらサッと出せるくらいの準備をしておくといいでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203
対応地域全国

性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。

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