ネット詐欺は懲役刑となる重罪|逮捕時の示談交渉と裁判までの流れ

ネット詐欺は懲役刑となる重罪|逮捕時の示談交渉と裁判までの流れ

ネット詐欺は「オークション詐欺」「ワンクリック詐欺」「チケット詐欺」など、手口が多様化・巧妙化しています。

ネット詐欺は「詐欺罪」を問われる犯罪行為ですので、有罪になった際懲役刑が科される重罪です。

この記事では、ネット詐欺で逮捕されてしまった場合の流れや対処方法、逮捕される前にできる解決方法などをご紹介します。

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この記事を監修した弁護士
梅澤 康二
梅澤 康二弁護士(弁護士法人プラム綜合法律事務所)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

ネット詐欺で逮捕されてから逮捕までの流れ

ネット詐欺で問われる「詐欺罪」は法定刑が懲役刑のみの重罪です。

ネット詐欺によって逮捕されてしまった場合は、無罪を主張したり被疑者との示談交渉を行ったりするために弁護士に依頼する必要があります。

この項目では、ネット詐欺で逮捕されてから裁判までの流れ、対処方法についてご紹介します。

詐欺容疑での逮捕から裁判までの流れ

ネット詐欺の容疑で逮捕されてから裁判に至るまでは以下のような流れとなります。

逮捕されてしまった場合、検察に送検されるまでの48時間は基本的に外部との連絡が制限されます(警察に頼めば逮捕された事実を家族に知らせることは可能です。)。

詐欺による逮捕は早めに弁護士に相談して対処する

刑事時事件で身体拘束がされる場合は、スピードが非常に重要です。

身体拘束がある場合、捜査機関には時間的な制限が設けられるため、手続はどんどん進みます。

あなた自身や家族がネット詐欺によって逮捕されていしまった場合は、早急に弁護士に相談することを考えてください。

勾留~起訴の期間は被害者との示談交渉を目指す

警察に逮捕され取調べ後、検察官へ送検されると検察官は被疑者を勾留する必要があるかどうか判断し、裁判所が認めれば勾留されます。

勾留期間中に接見禁止の処分を受けた場合、弁護士以外と面会することができません。この場合、弁護士を通じて以下のことができます。

  • 身に覚えのない容疑であった場合は無罪主張の方法を考える
  • 詐欺被害者と示談交渉を行う

なお、詐欺被害者との示談交渉は加害者家族などが行うと被害者の感情を逆撫でしてしまい、状況が悪くなることもあります。示談交渉は弁護士を通じて行うことが最良といえます。

起訴~判決の期間は減刑・執行猶予付き判決を目指す

検察に起訴と判断され、裁判となった場合、統計上、99.9%の確率で有罪となります。

起訴となった場合は、刑期を短くするための減刑や執行猶予付き判決を目指し、弁護士に弁護を依頼することになります。

起訴後も示談交渉が可能

起訴後であっても弁護士を通じ被害者と示談交渉を行うことが可能です。

起訴後であっても示談交渉を行い被害者との間で折り合いがついていれば、実刑判決ではなく執行猶予付き判決となる可能性もあります。

ネット詐欺で逮捕された場合の罪

ネット詐欺により逮捕された場合、刑事事件では「詐欺罪」として裁かれる可能性があります。

その一方、騙した詐欺被害者以外にも迷惑となる行為を行なった場合は関係者から損害賠償として訴えられる場合もあります。

被害者から「詐欺罪」として訴えられる

ネット詐欺は、詐欺罪の容疑により逮捕されます。

詐欺罪は10年以下の懲役刑となる重罪のため、罰金などで解決することはできません。

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索

サイト運営者などから「損害賠償」として訴えられる

サイトを利用して詐欺行為を行った場合は、サイト運営会社などから損害賠償請求をされる場合もあります。

詐欺行為によって「あのサイトは詐欺があった」と、ユーザーが減ってしまい会社側に不利益が発生するためです。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索

この場合、刑事裁判とは別に民事裁判で裁かれることになります。

ネット詐欺で逮捕される前に知っておきたい詐欺罪と示談のこと

TwitterやFacebookなどの普及によって、ネット詐欺は知らない間に巻き込まれていたということもあります。

この項目では、ネット詐欺に加担しないために知っておきたい詐欺罪と示談についてご紹介します。

詐欺罪の重さと成立する4つの要件

詐欺罪が成立するには以下の4つの要件があります。

  • 欺罔(ぎもう):人を騙す行為
  • 錯誤:事実とは異なることを事実と誤信すること
  • 交付:財産を処分させる行為
  • (財産)移転:財産が被害者から移転する行為

これらの行為が一連の流れで行われたことが証明された場合、詐欺罪が成立したとされます。

また、主犯者に対して上記詐欺行為が成立する場合に、これら行為を手伝ってしまったという場合でも、詐欺に加担したとみなされ逮捕される可能性があるのです。

相手との示談交渉を行って解決させることが重要

詐欺は逮捕される前、または逮捕後も被害者との示談交渉が重要となります。

詐欺は被害者との間で解決がされているかということが重要になります。

逮捕前に示談交渉が行われ、示談金の支払いが完了している場合は詐欺として立件されない可能性もあります。

また、逮捕後に示談が成立した場合、処分保留、不起訴、執行猶予付き判決となる可能性もあります。なお、示談交渉で支払われる示談金の相場は「被害額+30万円~50万円」と考えておきましょう。

示談交渉は弁護士に相談する

示談交渉は、逮捕前・後関係なく、当事者同士で行うと問題が複雑化してしまいます。

そのため、なるべく弁護士などの第三者を間に入れて交渉を行うことが重要です。

まとめ

ネット詐欺は手口が多様化し、また、一連の詐欺行為も巧妙化しているため事件の全容がわかりにくいものです。

その一方で、警察や検察は可能な限りの捜査を行い逮捕・起訴を行います。

そのため、起訴された後、告訴を取り下げたり判決を覆したりすることはとても難しいのです。

詐欺行為を行ってしまった・加担してしまったという方は、逮捕前に弁護士を通じて被害者との示談交渉を行い、早急に解決を図りましょう。

この記事で、ネット詐欺で逮捕されてしまった方やその家族の方の手助けができれば幸いです。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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