累犯のある盗撮の判決について

刑事事件
その他

私は盗撮をしてしまい、迷惑防止条例違反で前科、前歴があります。未成年時に盗撮で保護観察、昨年の秋に盗撮で罰金20万円となりました。
恥ずかしながら今回も盗撮をしてしまい、ただいま在宅起訴で検察からの呼び出し待ちです。自分でもこれは病気だと思い、今回、精神科に通い、月に数回のカウンセリングとやりたくなる衝動を抑える薬を処方され飲んでいます。精神科に通ってることはまだ検察には伝えておらず、次回呼び出された際に報告するつもりです。
この場合、今回の判決はどのような刑になりますでしょうか?罰金の金額があがるのか、それとも執行猶予付きの懲役なのか。
また病院に通って治そうとしていることについて、量刑は軽くなりますでしょうか?報告するのは次呼び出しがあった時で問題ないでしょうか。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:18550)さん

2020年07月22日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

確認ですが,すでに「起訴」されているんですか?起訴状を受領されていて,今後,公判期日が開かれる...

確認ですが,すでに「起訴」されているんですか?起訴状を受領されていて,今後,公判期日が開かれる予定ということでよいのでしょうか。
お話をうかがった限りでは,起訴はされておらず,在宅「捜査」であるように思いますが,私の思い違いでしょうか。
起訴されているとなると,国選弁護人の請求が可能だと思いますが,請求はなさらないのでしょうか。

さて,すでに起訴されているとすると,今後,検察官から呼び出しを受ける理由がよく分かりませんが,精神科に通院し,カウンセリングを受けていること及び薬を処方されていることは,裁判所に対し,証拠を付して,主張すべきだと思います。

具体的には,医師に,いつから,どのような症状で通院しているという診断書を作成してもらうことと,処方された薬の明細書を証拠とすることが考えられます。勿論,どのような証拠を提出するかは,弁護人と相談して決めるべきことなので,相談してみてください。

今回の事件後に治療に通われているということであれば,裁判所から再犯防止に向けた努力をしていると評価されると思われます。
裁判の結果,罰金となるか,執行猶予となるかは裁判官によるように思います。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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すてに起訴されているなら、前回よりの増額された罰金刑か、執行猶予付きの判決になるか、いずれかで...

すてに起訴されているなら、前回よりの増額された罰金刑か、執行猶予付きの判決になるか、いずれかでしょう。
病院に通っていることも一事情になるとは思いますが、盗撮被害に遭われた方と示談できているかの方が重要な要素であろうと思います。
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