借りている物件の無断転貸について

不動産トラブル
不動産契約

はじめまして、急なトラブルで困っておりましてこちらを利用させていただきました。

現在店舗として借りている物件で写真スタジオとして経営をしておりますが、
このたび不動産会社から無断転貸にあたるので契約違反だという連絡を受けました。

・現状の使い方が転貸にあたるのかどうか
・強制的に退去させられる可能性があるか否か

この二点についてご相談をしたく思っております。


物件の種類は店舗として借りておりまして、賃貸借条件の使用目的としては写真スタジオとして契約しています。
メールや書面には残しておりませんが契約時にどのような使い方をするかということは不動産会社にお伝えしてあります。
占有部では私が撮影をするほか撮影が趣味の方への写真講座などで使用しており、それが必要のない場合は自由に撮影をして頂く…という形をとっております。

今回のことでいろいろ調べたところ、わたくしは時間あたりいくらという形でHPなどに料金を記載しており、その部分を疑われているか、今回の転貸にあたるのかなと考えております。
※この時間あたりいくらというのはわたくしの撮影費用やレクチャー代金、スタジオ内にある家具や小物の使用料金が含まれたものであり転貸の意思はありませんでした。

ご意見頂戴いただけますと幸いでございます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

相談者(ID:8427)さん

2019年08月23日

弁護士の回答一覧

鈴木 晶
弁護士(横浜クレヨン法律事務所 )

クレヨン法律事務所の弁護士の鈴木晶です。 ご質問に回答いたします。 詳しい事情がわからない...

クレヨン法律事務所の弁護士の鈴木晶です。
ご質問に回答いたします。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答します。

まず、無断転貸が賃貸借契約の解除事由に該当するのは、借主であれば、知らない間に他の人に貸すということが、当事者間の信頼関係を著しく破壊するためです。
例えば、ハナさんが友達に貸したものを、勝手に他の人に転貸されたらその友達は信頼できなくなりますよね。
そういう理由で、無断転貸は賃貸借契約の解除事由になるのです。

逆をいえば、無断転貸であっても、当事者の信頼関係を破壊しないものであれば、解除事由にはなりません。

今回のご相談だと、当初写真スタジオで使用すると不動産屋に伝えていたとしても、例えば、ハナさんが店舗にいない間に、写真スタジオを使う人がお金を払って自由に出入りするということであれば、貸主にとってみれば契約者以外が知らないところで出入りしているので、どのような使用をされるかわからず、信頼関係を破壊された、と主張されると考えられます。

逆に、ハナさんが写真スタジオに常在しており、ハナさんと一緒にスタジオを使うということであれば、信頼関係を破壊するには至っていないとこちらが主張できる可能性もあります。


当初、どのような約束と説明で店舗を借りたのか、そして、現状の使用形態が借主と貸主との間の信頼関係を破壊するまでに至っているかという事情を一つずつ吟味する必要がありますね。

賃貸借に至った経緯、現状の使用状況をまとめて、賃貸借契約に詳しい弁護士に、直接ご相談されるのが良いかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
鈴木 晶
弁護士(横浜クレヨン法律事務所 )
住所神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1 ダイヤビル303
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

ご相談者様の立場に寄り添い、最善の解決へ向け尽力いたします

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