不動産購入トラブルについて

不動産トラブル
不動産契約

ご意見をお願いしたい事
(1)本件に関する仲介不動産会社の法的責任と妥当な賠償について
(2)本件に関するマンション管理会社の法的責任と妥当な賠償について
(3)本件に関する売主の法的責任と妥当な賠償について

状況
2020年2月にマンションを購入しました。
購入当初、修繕積立金の値上げの予定は無いとの事でした。
修繕積立金値上げの予定がないことについては、
① マンション管理会社が作成した重要事項確認書
② 売主が作成した住居確認書
に明記されております。
マンション売買契約完了後、2020年3月にマンション管理会社から修繕積立金の値上げが、2020年4月分から実施されると連絡がありました。
事実関係を確認すると値上げについては、2019年8月に決定された事項であり、
①、②の文書に記載されていた内容に誤りがあった事が分かりました。
買主としては、虚偽の情報を基に契約をさせられた状況であるため、本件に対する
損害賠償を仲介会社または、マンション管理会社、または、売主(あるいは3者すべてに)に請求したいと考えております。
そのために、法律的にだれに対してどのような責任が発生し、どのような賠償を求められるのかを知りたいです。
購入した物件は、約4,000万円。仲介手数料(買主分)は、購入金額×0.3%+6万円+消費税です。
値上げされた管理費は、5,000円/月(12,000円/月→17,000円/月)です。
お手数ですがご検討をお願い致します。

相談者(ID:16983)さん

2020年03月24日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

修繕積立金が値上げされる予定がない旨の虚偽の情報が提供されたことは間違いない事実であるとしても...

修繕積立金が値上げされる予定がない旨の虚偽の情報が提供されたことは間違いない事実であるとしても、そもそも損害賠償を請求すること自体、困難なのではないかと思います。
しかし、修繕積立金が月額5000円も高くなると予め知らされていれば、そのマンションの購入を断念していたということを納得してもらえるような特別な理由があり、かつその理由について、仲介会社も売主にも認識して頂いていたことであるということならば、可能性があるかも知れません。
とはいえ、大変失礼なことを申し上げるかも知れませんが、やはり修繕積立金が5000円高くなるか今のまま据え置かれるかの如何によって、購入の是非を判断するというケースは稀ですので、何らかの損害が発生していると理解してもらうのが難しいように思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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