修繕費を請求をしたら、弁護士の受任書がきました。
アパート・借家を経営しています。先日、平成17年11月から令和元年4月まで79.5㎡のテラスハウスを2年毎に定期建物賃貸借契約して退去の立会をしたところ、長年にわたり結露放置していたためほとんどの部屋の壁・床がカビ・腐食、壁にはねじ穴さらに玄関ドアには複数凹みキズなど明らかな善管注意義務違反、通常の使用を超えた損耗・毀損で借主負担となる修繕工事費用が2,290,027円となり合計7回の本契約と修繕特約(同意に本人署名・捺印あり)に基づき請求しましたら、借主が代理人を立ててきました。相手が弁護士の場合、今後どのような対応をとればよろしいのかご教示お願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
賃借人の故意または過失、善管注意義務違反による破損個所の修繕の必要性とその見積もりの相当性を示...
そのことは、別に相手が弁護士であろうと、なかろうと同じことだと思います。
ただ紛糾しそうなのは、長年にわたる結露放置のためほとんどの部屋の壁、床にカビが生えたり腐食してしまったりしているというところでしょう。
これは確かに、家のメンテナンスや適切な利用の仕方に精通している人であれば、結露を防ぐ方法や結露が出た場合の対策などにも精通していて、カビが生えたり腐食してしまうほどに放置することはないでしょうけれど、普通の住民に適切な結露対策を講ずるよう求めても無理があるように思います。ですので、これは通常の使用でもありうる損耗の類であると主張される可能性が高いかと思います。
即ち、普通の人でも考えるはずの当然の対策さえ講じていなかったのだと主張、立証する必要があるわけです。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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