所有者の原状回復について

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所有者の原状回復について

長くなりますが、お読みいただければ幸いです。

さて、当方は駐車場付き事務所を所有いたしております。先ほど、テナントさんから退去したいとの申し入れがあり、2020年05月31日をもって退去されました。テナント様の業種は、葬祭用品レンタル業です。
テナント様の使用状況は、この駐車場に建物の外壁に沿って駐車場テントを張り、約6年間。使用していただいておりました。その駐車場のアスファルトに直置きで、テントの鉄製錘(約20㎏)が多数、ドラム缶に灯油を入れて業務用のストーブを多数、また葬祭用具も多数など置かれていました。撤去された後に、あとが鉄サビ油の残り跡ができ、清掃では落ちない状態です。テントの錘で建物外壁に多数の凹みができています。
それと、お葬式でよくみられる看板の文字をシルクスクリーンを使って作製されていたので、インクと乳剤を落とす際に、駐車場のコンクリート製排水桝を使って、排水をしていられました。これも、インクがアスファルトに染み付き、コンクリート製の排水桝の外側の蓋や中までもインク付いて落ちない状態です。
また、事務所の内側は、トイレ清掃したとおっしゃていますが、床にほこりが残り、窓枠には傷があったり、まだ原状回復工事が完了していない状態です。
 テナントさん側の原状回復工事を請け負った工務店さん見積もり依頼をしたところ、テナントさんがここまでやる必要があるかと異議を申し立て来られました。
 それから突然、当方の都合も聞かず、テナントさん側は弁護士の先生をお連れて訪ねてきました。その時、「用事があると雨が降っていると現状が把握できないでしょうから、今日は対応できない。後日晴れた日に約束を入れてください。」と答え、帰ってもらました。名刺も渡してもらえずしまいでした。その時、無断で敷地内に立ち入っていました。
後日、晴れた厚い日の午前中に、この弁護士の先生がお見えになり、現状を確認ししていただき、約1時間お話しましたが、73歳のご高齢で、最後は座り込む事態でした。
それから、約2週間後、新しい弁護士さんから簡易書留が届きました。これがまた、住所間違いで、郵便配達人の方から「住所間違い時、書留は本来配達できないですが、今回は特別にお渡ししますと言われました。差出人に注意を促してください。」と言われました。
中身の文面もワープロ書きで住所間違いをされていました。また、クライアント様にくれぐれもコンタクトを取らないで欲しいとのことでした。
見積金額は、約65万円です。

以上です。

どのように対応してよいのか、わからない状態です。

乱文をお許しください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相談者(ID:18499)さん

2020年07月18日

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賃貸借契約を解消した時点での原状回復義務の範囲について、
事業者同士ですので、まずは契約書の内容が最優先となります。

前提として、契約書に明け渡し時の原状回復について、何か取り決めがあるか確認しましょう。

取り決めがあれば、基本的にそれは有効です。その内容に従って、相手がどこまでの範囲の責任を負うかを考えましょう。

他方、取り決めがない場合、その賃貸の期間、通常通り使えば生じるような損耗については相手に責任を負わせることはできず、賃料をもらっている分の使用としてこちらが負担すべきです。
ただ、ご指摘されているような使い方は通常の使い方とは違いますし、
相手が原状回復を負う可能性は大きいでしょう。

見積もりをしたのがテナント側の工事業者なのであれば相手もそれについては文句言えないでしょう。
弁護士からどのような通知が来ているのかがわかりませんが、見積もりの明細の提供を要求し、工事内容を確認しましょう。工事業者や内容に不信があるのであれば、先に依頼して工事をしてもらってもいいかもしれません。
金額について合意ができれば敷金から差し引いて残額を支払えば良いことになります。敷金を預かっていてここから差し引ける状況にある限りはある程度こちらが有利に交渉を進めることができます。これを一旦返してしまうと、後で支払わせるのは困難となります。

このような状況も踏まえた上で、やはり弁護士からの通知書を持参して、まずは、一度近くの弁護士に相談することを強くお勧めします。
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黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

契約書を拝見していないので、確たることは申し上げられませんが、事業用として貸されていて、原状回...

契約書を拝見していないので、確たることは申し上げられませんが、事業用として貸されていて、原状回復が不十分とすれば、その原状回復費用を請求(保証金等と相殺)することになるかと思います。テナント側がこれを、支払わない旨主張してるものと思いますが、これに対しては粛々と請求していくしかなく、弁護士を立てて請求したり、最後は裁判所を使うしかないと考えます。

いずれにしましても、契約書やテナント側の主張内容とともにこちらも専門家に相談された方が良いかと思います。
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黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)
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