生前、父が貸主として交わした賃貸契約について。

不動産トラブル
不動産契約

父が今年6月に他界しました。
父は生前、施設に入居することになったので、父の自宅を貸家にして、私の息子と賃貸借契約を交わしましたが、
同じ6月に、貸家になった家の修理修繕、ハウスクリーニングを行わないまま、父が他界してしまいました。
その場合の、修理修繕、ハウスクリーニングの費用は、貸主であった父(つまり、事業を承継した相続人である兄、姉、私)が負担をするのか、または、借主である息子が負担をするのでしょうか?
尚、借主が支払う家賃は、固定資産税の3倍以上ではありますが、相場家賃の半額です。

兄は、家賃が低く不利益をこうむっているのだから、ハウスクリーニング代は負担する必要はない、と言いますが、父と一緒に長年不動産貸付業をやってきた私としては、貸し出す前の物件のハウスクリーニングは、貸主側の責務ではないかと考えています。

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

相談者(ID:18212)さん

2020年08月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

息子さんは、亡くなられたお父様との間で格安の家賃であったとはいえ賃貸借契約を締結していたのでし...

息子さんは、亡くなられたお父様との間で格安の家賃であったとはいえ賃貸借契約を締結していたのでしたら、賃貸借契約は貸主が亡くなられたからと言って当然に消滅するものではありません。
その自宅に息子さんは引き続き賃料を支払って居住し続けることができます。
ですので、この時点で修理修繕を済ませておかなければならなかったり、ハウスクリーニングを当然に行っておかなければならなかったりするわけではないと思います。

仮に、お父様がお亡くなりになったのを機に、息子さんが賃貸借契約を打ち切って退去する事になったというのであれば、通常の賃貸借終了の際のルールに従えばよいわけです。
祖父と孫の間での契約ですから、特段の特約が設けられているわけではないでしょうし、あなたのお考えのとおり、必要な修繕やハウスクリーニングは賃貸人側(お父様の疎族人の側)で行うべきことになります。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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