虚偽の契約書

不動産トラブル
不動産契約

お世話になります。現在、親の借家で住んでいますが、道が狭い為、近場で道が広い場所に新築を建てたいとハウスメーカーさんに相談に行きました。

去年、建築工事請負契約書をハウスメーカーさんと結びました。建築場所の土地は決めていなかったのですが、月末までに契約していただければ安くなるので、現在住んでいる親の建物を新築する形なら契約できますと言われ、安くなると言う言葉に負けてしまい、虚偽の契約書作成に加担してしまいました。この時に50万円支払っています。

虚偽の契約書は無効となると聞きましたが、この内容でも無効となりますか?無効となった場合50万円は戻って来ますか?また、刑期的なことはどの様なことになりますか?

お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

相談者(ID:1355)さん

2018年03月30日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

虚偽の程度、虚偽の内容、契約書の規定次第です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、弁護士に...

虚偽の程度、虚偽の内容、契約書の規定次第です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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