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不動産トラブル
不動産契約

現在、元夫の父親が所有していたマンションに、子供達が成人するまでという契約書を交わし、賃貸料を払って借りています。その義父が、昨年亡くなり、家の名義が元夫になったそうなのですが、
家を売るから出て行って欲しいと言われました。
その場合義父と生前に交わした契約書は無効とな
り、すぐに出ていかなければならないのでしょうか?

相談者(ID:2997)さん

2020年03月13日

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賃貸借契約書を取り交わし、その建物の引渡しを受けた上で、 実際に借りて住んでいる以上、建物の...

賃貸借契約書を取り交わし、その建物の引渡しを受けた上で、
実際に借りて住んでいる以上、建物の所有者が変わったとしても、
その新しい所有者に対して、契約によって自分が正当な権限を持つ賃借人であると主張することができます。

本件の場合も、
元夫は父親から相続によってそのマンションの所有権を取得したことになるのでしょうが、相談者はもともと所有者を持っていた義父から賃貸借契約に基づいて引渡しを受けておりますので、所有者が元夫になっても、賃借権を主張することができます。

この場合所有者の変更にともなって、義父と相談者との間にあった賃貸借契約が、元夫と相談者の間の賃貸借契約にそのまま変わっていることになります。

そのため、元夫は当然には退去を求めることはできません。賃貸人として、契約に従って賃借人である相談者に貸す義務を追います。
ただし、賃料の支払いの遅れなど、契約を解除できる理由が発生すると、賃貸人として契約を解除されることはありえますので、ご注意ください。

なお、このような契約の評価において、元夫であることは特に法的には影響しません。
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