不動産の相続

相続
遺産分割

15年前、母は同居するつもりで独身の姉と共有名義にして家を購入し、姉だけ住んでいました。(たぶん優遇税制を使ったので、居住してないといけなかった。手続きが面倒だったと母が言っていました。)
姉が同居を嫌がって最後まで同居しなかったので、財産全てを私に残すと遺言書を残して亡くなりました。
一人で住むには広すぎる家で、固定資産税はずっと母の口座から全額引き落とされています。
姉には居住権があると思いますが、姉に出て行ってもらうことができるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年08月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

現に同居していないのであれば「出て行ってもらう」必要性はないのかと思いますが、相続による持分分...

現に同居していないのであれば「出て行ってもらう」必要性はないのかと思いますが、相続による持分分とお姉さんの共有持分とがあるので(そのほか遺留分の主張もあり得ますが)実際にどう利用するかについては何らかの協議が必要になるかもしれません(売却であれば同意が必要になります)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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共有名義ですから、共有者には共有物をその割合に従って使用する権利があります。ですから、お姉さま...

共有名義ですから、共有者には共有物をその割合に従って使用する権利があります。ですから、お姉さまも本件建物を使用する権利があると考えられます。となると、お姉さまに退去していただくのは難しいのではないかと思われます。次善の策としては、お姉さまから共有の割合にもよりますが、使用料を支払ってもらう等の対応が考えられます。なお、お姉さまが共有名義であるとしても、実質的にはすべてお母様のものであり、すべてをご質問者が相続したという構成は考えられるかもしれません。
いずれにしても一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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