不動産の相続
15年前、母は同居するつもりで独身の姉と共有名義にして家を購入し、姉だけ住んでいました。(たぶん優遇税制を使ったので、居住してないといけなかった。手続きが面倒だったと母が言っていました。)
姉が同居を嫌がって最後まで同居しなかったので、財産全てを私に残すと遺言書を残して亡くなりました。
一人で住むには広すぎる家で、固定資産税はずっと母の口座から全額引き落とされています。
姉には居住権があると思いますが、姉に出て行ってもらうことができるでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
現に同居していないのであれば「出て行ってもらう」必要性はないのかと思いますが、相続による持分分...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
共有名義ですから、共有者には共有物をその割合に従って使用する権利があります。ですから、お姉さま...
いずれにしても一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
なくなるまでずっと同居しており、必然的に介護をしていたので寄与分を主張しようと考えています。そこで寄与分を主張するにあたり、例えば介護に従事した期間などを基に算出するなど明確な計算方法などあるのでしょうか。
母の他界後、万一の場合に備えて父が委任状を作成し、姉に金銭を預けています。
その際、姉は運用等の関係から、その預かった金銭を姉名義の口座に入金し、管理しているようです。従って、現状では父名義の財産は存在せず、父が姉に預けた金銭は全て姉名義の預貯金と...
父が亡くなってから五年経ちますが、遺産分割をしておりません。
揉めているということではないのですが、相続人は兄弟三人で三人の共有財産のような認識になっています。
額もたいした額ではないので、遺産分割協議書は作成しておりません。
なお、財産管理は長男...
はじめまして。
現在、母・姉(戸建ての実家に同居中、独身)
私・主人・子供(賃貸アパート)
今後、実家を建替えて姉も含め二世帯同居を検討中です。
母親名義の土地建物ですが、母が亡くなった時に相続で揉めたくないので、事前に話し合いたいと思います。
...
私の母の話です。私の祖父が死去した際の遺産相続について、お聞きしたいことがあります。
私の母は4人兄弟の長女です。
母は、母の父(私の祖父に当たる人)から女は大学に行かずに高校卒業後は就職しろといわれ、そうせざるを得ませんでした。母は、成績...
相続に関する法律ガイドを見る
- 2020.11.11
相続は誰にでも起きるのに誰もがはじめて経験するイベントです。法律の定めが難しいうえに相続人の間でトラブルに発展しやすいので、弁護士に相談してサポートを受けましょう。弁護士に無料で電話相談できる窓口や専門家の選び方を解説します。続きを読む
遺産分割協議証明書とは|協議書との違いと証明書を活用すべきケース
遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)とは、相続人が各地に散らばっているなどして全員の署名捺印を行うのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた文書として作成するものです。この遺産分割協議証明書は、士業実務でよく...続きを読む
遺産相続の権利とは | 相続人の権利や順位・割合・各種手続きの基礎知識
人生において、必ずどこかで直面するのが身内の死、すなわち遺産相続です。よほど例外的なケースでない限り、誰しも一度は遺産相続の当事者になるのが普通ではないかと思います。日本における遺産相続では、民法だけでなく相続税法も密接な関連性を有し...続きを読む
寄与分と特別受益の違い|遺産分割の相続割合と相続税申告時の計算方法
相続では、特定の相続人が被相続人の財産を増やしたなど経済面での貢献度を考慮して法定相続分より少し多めに財産を渡すことがあります(寄与分)が、生前に被相続人から利益を受けた利益(特別受益)を考慮して相続財産の割合も少し下げましょうというルールもあります。続きを読む
家族信託を利用しようと考えている人が段々と増えています。そんな家族信託こそ、弁護士に依頼してサポートしてもらうことでより確かなものとなります。 しかしどうして家族信託を弁護士に依頼する必要があるのでしょう。メリットをはじめ、家族信託について紹介します。続きを読む
遺留分の放棄は生前にもできる|遺留分放棄の具体的な流れと注意点
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを言いますが、権利者の意思によって放棄することもできる一方で、被相続人が生きている間は無制限に放棄が認められるわけではなく、一定の手続きをしなければ放棄できないようになっています。 続きを読む