フリマアプリ取引 商品破損に関する返品の件

消費者被害
ネットでの購買トラブル

フリマアプリで新品・未使用のDVDを出品した出品者です。
商品到着後、購入者から「シュリンク(新品DVDの透明なラッピング)に1cmの破れがあり、商品そのものには破損はないが、他人からの頼まれ物のため返品したい」と連絡がありました。
当方は出品時に当該DVDの写真を撮っており、その時点でシュリンク破れはありません。出品から発送までちょうど1日でタイムラグもほとんどありません。
当方からは配送中に破損した可能性もあるので、フリマ主催者に調査を依頼するよう提案しましたが、調査に1か月かかることを理由に同意して頂けません。
(出品者・購入者双方の同意なく配送時の破損調査はされません)
交渉の末、調査に同意してもいいが、調査で配送中の破損でないことが判明した場合は、返品を受け入れるよう購入者からは主張されました。
配送中の破損がないことが明らかになったとしても、それをもって当方の瑕疵となるわけではなく、先方が破損させた可能性もあるため、返品は受け付けないと回答しております。
当方としては、当方が破損させた覚えはないと主張している中、配送中の調査も同意せず当方が破損させたことを先方が立証せずに返品を請求できる合理性があるのか、また、そもそもシュリンク破れであったことをして商品自体に損傷がないにも関わらず、当方に取引履行の瑕疵があるといえるのか、疑問を抱いております。
また逆説的ですが、シュリンクに破れがないということを出品時の説明で記載しておりませんし、シュリンク破れがあってもDVDが新品・未使用であることは間違いなく、購入の記録も残っています。
係争金額は何万円にもなりますので、少額訴訟で支払履行を提訴しようかと考えております。
なお商品代金は現在フリマ主催者が預かっている形ですので、当方勝訴を主催者に連絡すれば回収にはおそらく問題ないと考えています。
①少額訴訟以外の解決策があるのか、②少額訴訟した場合に勝訴する見込みあるか・何か懸念点あるか、先生方のご見解・アドバイスをお聞かせ頂けますと幸いです。

相談者(ID:19808)さん

2021年03月13日

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