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KL2020・OD・037
大好きな推しが最も輝く舞台やイベントに水を差す「転売ヤー」の存在は絶対に許せないですよね。
ファンの中でも「買わないように」と周知しているファンも多くなってきましたが、チケットが取れず諦めきれない人の中には「ダメ」とわかっていても手を伸ばしてしまう人もいるでしょう。
純粋なファンの気持ちを逆手にとって儲かろうとする転売ヤーを許せない、どうにか法律で罰することができないのでしょうか?
※この記事での「転売ヤー」とは、転売目的でチケットなどを購入しSNSなどを用いて定価以上の値段で販売する人を指します。
「転売=違法」とは一概に言えません。確かに悪質な転売も多く見受けられますが、金券ショップなどの転売屋は「古物営業法」という法律に基づき都道府県の公安委員会の許可を得て営業しているため、健全な転売となります。
悪質な転売ヤーはこのような許可を取っていないため「古物営業法違反」に該当する可能性は高いでしょう。また、都道府県によっては、「迷惑防止条例違反」に該当する可能性があります。
ただ、これらの法律はネット上の転売には対応できていない法律だったので、いままで実際に逮捕に至るのは難しい状況でした。
上項の通り、転売ヤーを取り締まるのは難しかったのですが、2018年に国内では「悪質な転売を禁止する法律 (特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」が成立したため、国内で行われる以下の興行の入場券の不正転売(定価以上での販売)を取り締まれるようになりました。
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この法律のポイントを簡単にいうと「転売が目的」「定価以上」です。そのため、急な予定変更で泣く泣く行けなくなり、定価で販売している人はこの法律には該当しません。
転売ヤーは、被害を受けなくても、見かければ訴えられるのでしょうか。また、転売ヤーを見つけたら誰に相談すべきなのか、どのような情報が必要なのかについて、銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に伺いました。
お気持ちよく理解ができます。ただ、原則として、転売ヤーは個人で行っている限り、たんなる自分の不要物を他人へ譲渡したのであると主張されてしまうと難しいのが現状です。とはいえ、違法な転売に至っているとみなされる場合には、逮捕される事例も出てきています。
最近施工された、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」は、業として、すなわち何度も継続して行う業者のようなものとして、転売を行うと、規制が働きます。
興行主等の販売価格に比較をして、莫大な利益を得るように、個人の転売を超えて組織的に行っているようであれば、処罰されるのです。
警察に相談する、もしくは、トラブルに至っているのであれば、独立行政法人国民生活センターに相談することも可能です。情報としては、そのサプライヤーが、真に自分の予定が合わなくなったなどの事情で手放そうとしているのかどうか、これを情報としてつかむようにしてください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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