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KL2020・OD・037
有給休暇(正確には年次有給休暇という)の取得や行使は労働者にとっての正当な権利で、労働基準法第39条に規定があります。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法第39条
気になるのは、有給休暇を申請する際の理由はなんでもよいのか、ということですが、結論から言うとどんな理由であれ、有給休暇を申請することはできます。
ただ今回は、そんな有給休暇を申請する際に抑えておいた方が良いことについて、解説していきたいと思います。
目次
有給休暇を申請する際、結論から申しますと、有給休暇を申請する際に正当な理由は特に必要ありません。有給休暇は本人の好きな時に行使することができるので、そこにどんな理由があろうとも、それは労働者の権利として守られます。
しかし、場合によっては有給休暇の申請を拒否されるケースもありますので、ここで解説をしていきます。
労働基準法第39条には、このように記載されています。
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
引用元:労働基準法第39条
これは簡単に説明すると、基本的には労働者の権利としていつでも有給休暇を申請することはできますが、取得の時季によっては申請を拒否されることもあるということです。
上記規定の「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、たとえば当該労働者が休暇を取ることで業務に相当の支障が生じ、かつ代替者の確保が困難なであるというケースです。使用者はこういったケースでは、労働者に対して申請を拒否することができるのです。正確には使用者はその労働者の有給休暇申請を「拒否」するのではなく、別日に「変更」しなければいけないためなので、有給休暇を取り消すという意味ではありません。
有給休暇は労働者に与えられている正当な権利ですので、使用者は原則としてこれを拒否することはできません。
ただし、繁忙期であったり、何人もの人が欠けることによって業務に支障が生じるケースも考えられますので、その場合は使用者が「拒否」ではなく「変更」という形をとって、労働者に別日での有給休暇を与えなければいけません。
有給休暇を申請するためには、どんな理由が相応しいのでしょうか? ここでは申請に使える理由、使えない理由に分けて考えてみたいと思います。
そもそもの話ですが、有給休暇に使える理由と使えない理由などはありません。ここまで何度も言ってきましたが、有給休暇を申請することは労働者の正当な権利であり、基本的にはそれを拒否することはできないからです。
ただし気をつけたいのは、適当な理由で有給休暇を申請して良いのかということそうではなく、最低でも1週間前までには理由を添えて報告することは必ず行いましょう。決まりだからということではなく、社会人としての当然の振る舞いして、しっかり抑えておくべきです。
理由を添えた報告であれば、その申請を拒否することは基本的には会社側にはできませんので、自信をもって伝えていくことが有給休暇の申請には大切なことですね。
労働基準法では、年次有給休暇の取得に対する不当な扱いの禁止を労働基準法附則第136条で定めています。
使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、
こういった扱いをすることを禁止しています。
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
引用元:労働基準法附則第136条
もし使用者(会社)が有給休暇の取得に対して不当な扱いをしていた場合、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」になるとされています。(労働基準法第119条)
被控訴人会社の従業員である控訴人が、被控訴人元課長は有給休暇の取得の妨害や嫌がらせを行い適切な措置を取らなかったなどとして損害賠償を求めたところ、被控訴人元課長の発言は、控訴人の有給休暇取得の権利を侵害する違法行為であると認められた事例。
主文概要 被控訴人は控訴人に対して120万円を支払え。 |
裁判年月日:平成24年 4月 6日 裁判所名:大阪高裁 判決 事件番号:平23(ネ)3298号 事件名:損害賠償請求控訴事件〔日能研関西ほか事件・控訴審〕 文献番号:2012WLJPCA04066001 |
考えにくいですが、会社が正当な理由で有休を拒否し続けた場合、どういった対処法があるのでしょうか?
ここではその有効な手段である労働基準監督署への相談について、考えてみたいと思います。
上記の通り、会社にも一定の場合は有休申請を拒否する権利があります。
そのため、労働者側としてはどうしてもその日では有給休暇が取れない場合には、別の日程で有給休暇が取れないか、その場で打診をしましょう。会社側あくまで有給取得日を変更する権利が例外的に認められているだけですので、休暇日の変更すら認めないという対応は違法となります。自信をもって申請をしていってください。
労働者が主体となり、自分たちの労働環境を改善するために結成された労働組合への相談は、とても有効な手段といえるでしょう。こういった「有給休暇の申請を拒否された」などの問題に対し、自分ひとりではなく組合として対抗してくれる可能性が考えられるので、まずは労働組合に相談を持ちかけることを検討してみましょう。
まず考えていきたいのは、ご自身が有給休暇を申請した時季は、果たして会社にとってどんな時季なのかということです。基本的には労働者の権利としていつでも申請をすることができますが、会社側にもそれを拒否(変更)する権利がありますので、それを配慮した申請が大切になってくるでしょう。
ですがそのケースは稀ですし、基本的には労働者の判断によって申請・取得することができますから、もしも会社側から何度も拒否をされたり、話に取り合ってもらえないといった場合には、労働基準監督署に早めに相談しましょう。
確実な解決はできないかもしれませんが、それでも自分だけで考えるのではなかなか心苦しいですし、専門家に話を持ちかけるだけでも、かなり心が軽くなるのではないかと思います。
自信をもって有給休暇を申請する権利を行使すること、そして自分だけで考えすぎずに労働基準監督署への相談することも、頭の片隅に常に入れておいてくださいね。
全国労働基準監督署の案内(厚生労働省) 利用時間:8:30~17:15(平日) URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html |
最後に、有給休暇を取得する際の注意点について書いていきたいと思います。
先ほどと重複することにはなりますが、とても大切なことですのでぜひ抑えておいてください。
有休休暇は労働者の権利ですので、各人が好きな時期に好きに取得するのが基本です。
しかし、会社側から一定の配慮を求められた場合には、会社側の事情も踏まえて時季調整を検討することは、良識ある社会人として当然と思われます。
ただ、会社への配慮や周囲への配慮を過剰にしてしまい、結局、有休が取得できないというのは好ましい事態ではありません。ある程度の割り切りは必要かもしれませんね。
今回は、有給休暇を申請する際の理由について、記事を書いてきました。
有給休暇は一定期間勤務することにより、誰にでも与えられる労働者にとっての平等な権利です。正社員であってもアルバイトであっても、それがどんな理由であれ、基本的には有給休暇の申請を拒否されることはありません。
その中で、会社の発展のためであったり、共に働く仲間への配慮をもった有給休暇の行使というのも、心がけていきたいですね。
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