モラハラの証拠

離婚
DV・モラハラ

二面性がある夫に嫌気がさし、現在別居中です。
結婚生活5年目、5か月の子どもがいます。
色々調べていたら、今まで受けた嫌がらせは、私に対してだけであり、物にあたったり、暴言を吐いたり、モラハラなんだと気付きました。
さらに別居中も嫌がらせをしてきて、恐怖を感じることもあります。
もう生理的に無理になり、離婚したいのですが、離婚は絶対しないと言っています。
近所の弁護士さんに相談したところ、裁判になった場合、今は結婚生活が短いし、別居期間も短いので離婚は認められないのではと言われました。
あとどのくらい我慢すれば離婚は認められるのでしょうか?
ネットで調べて、証拠が必要とありますが、証拠はラインの文くらいしかありません。
離婚できないと言われ、悩んでいます。
ラインだけでは証拠にならないでしょうか?

相談者(ID:12973)さん

2019年11月21日

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ベストアンサーに選ばれた回答
過去掲載の弁護士

1 婚姻期間が短いので別居期間が3年程度経過すれば離婚可能と思われます。 調停から裁判の過程...

1 婚姻期間が短いので別居期間が3年程度経過すれば離婚可能と思われます。
調停から裁判の過程でこの年数は経過します。
2 モラハラの証拠としては、心療内科等のカルテを提出することが多いです。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。 離婚したい理由は,夫からのモラルハラスメントがあって夫が「生理的に無理」にな...

はじめまして。
離婚したい理由は,夫からのモラルハラスメントがあって夫が「生理的に無理」になったことでしょうか。

モラハラの程度や執拗さによって多少異なりますが,それだけだと離婚理由としては弱いように思います。
LINEの文章の内容がよほどひどくない限り,たとえモラハラ発言があったと認定されても,それだけでは裁判所は即離婚という判断にはならないでしょう。

そのことを前提に考えると,ご近所の弁護士の先生がおっしゃるとおり,別居期間が短いことから,離婚の「裁判」をしても,夫に離婚意思が認められない以上は,離婚が認められる可能性はあまりないように思われます。
離婚の裁判において,あなたが夫のモラハラを訴えて,その証拠としてLINEの文章を出したとしても,夫が「俺が悪かった。もう二度としない。やり直したい。」といえば,裁判官はあなたにやんわりと再構築を進めると思います。

別居は,少なくとも5年は必要だと考えた方がよいと思います。


弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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対応地域静岡県

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