退職金の財産分与

離婚
財産分与・年金分割

妻と離婚するのですが、10年も先の退職金を財産分与として
請求されています。
務めている会社の平均退職金額の半分を要求してきています。
この請求に正当性はあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年03月13日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

相手方(妻)の請求が、ご相談内容とおりとすると、その請求に正当性はありません。 将来の退...

相手方(妻)の請求が、ご相談内容とおりとすると、その請求に正当性はありません。

将来の退職金が財産分与の対象となるかどうかは、裁判上、見解が分かれていますが、最近では、対象となるとする見解が多数説です。対象となる場合、どのように分与するのか、離婚時に分与するとして(将来の退職時に分与するとの説もある)、どのように計算するかについて、見解が分かれています。東京家裁家事6部の現在の計算式は、以下のとおりであり、この方式が最も有力です。
A=将来の退職金の分与の代償として、夫婦共有資産に現時点で組み入れる額、B=基準時(通常別居時)に自己都合退職したとして受け取ることのできる退職金、C=退職金にかかる所得税、D=勤続期間のうち、婚姻同居期間、E=勤続期間、
A=(B-C)×D/E
そして、夫が妻に分与するべき金額(X)は、次の算定式によります。なお、それぞれ名義の資産でも、婚姻前に取得したもの、親からの相続、贈与で得たものは除きます。上記のA円は、夫名義の資産に含めます。夫名義の資産-夫名義の負債=M,妻名義の資産-妻名義の負債=Nとして、
X=(M+N)×50%-N
なお、M+N≦0の場合、財産分与は行われません。
以上から、将来の退職金については、財産分与の対象にならないことを強調して、Xの最小化を目指して交渉することになると思います。
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財産分与の対象に退職金が含まれること自体は一般に認められています(給料の後払い的性格もあります...

財産分与の対象に退職金が含まれること自体は一般に認められています(給料の後払い的性格もあります)。ただ現実化していないのでそれにどう対処するかについては、他の財産関係の清算とも絡んでくるので、いろいろな要素を勘案して全体としてどうするか、現実問題としてづ解決できるか、という見方が必要かと思います。弁護士回答の続きを読む
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