離婚における子供名義の預金について

離婚
財産分与・年金分割

母親が離婚を考えています。
私は現在23歳なのですが、父親が曽祖父などから相続した財産を100万円ほどずつ、連年贈与を受けてきました。(少なくとも、そうきかされました。)
しかし、書類等を交わしたことはありません。

父母の離婚にあたり、私は母の味方をする形になると思われます。

これは私の名義の口座にあり、私自身が入出金を行っております(カードも私の手元にあります)。
しかし、私自信、贅沢をするわけではないので、多額のお金が預金として残っております。(1000万円を超える)

このとき、父親が、私の口座にある預金を私へ贈与した訳ではないと主張し、離婚時に返還を求めた場合、どのような結果になりますでしょうか?

相談者(ID:19185)さん

2020年10月18日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

具体的にどのような形で主張されるのかにもよるかと思うので、断定的なことは申し上げられませんが、...

具体的にどのような形で主張されるのかにもよるかと思うので、断定的なことは申し上げられませんが、そもそもの預金口座は実際にあなたが管理をしていて出入金もしておられるわけですから、その預金に入金をし続けているのにもかかわらず贈与したわけではないという主張は相当に難しいのではないかと思います。

ですので今更、返還に応じなければならないという結果にはならないであろうと思われます。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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